育休中の副業、バレますか?また金額上限はありますか?これらはどこで確

認したらいいでしょうか?2023年4月~2024年4月まで育休取得予定です。会社は副業禁止ではなく、もしできたら短期やスポットバイトを入れること考えています。 質問ですが、この副業は会社にはバレるでしょうか? 副業収入に上限はありますか?またあるなら、これはどこに聞いたらいいでしょうか?ハローワーク? どうか教えていただけますと助かります・。

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回答(2件)

  • 会社は副業を容認してるのになぜ会社に副業がバレないか気にする必要があるのですか? 育休中でも就労は問題ないですよ。 ただ育児休業給付金の受給を受け続けるためには、就労日数を月10日(10日を超える場合は80時間)以下に抑える必要がありますし、就労日数が月10日以下であっても恒常的・定期的に働くと育休とみなされずに育児休業給付金の対象外となります。

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  • 基本的には、育休で働かなくて賃金を得られないから 雇用保険より育休手当が支給されるので 180日迄は、平均賃金日額の67%が支給され(手取りの8~9割) その日の賃金と育休手当の和が平均賃金日額の80%を超えると 越えた分の育休手当が停止されますから 幾ら働いても手に出来るのは平均賃金日額の80%が限度です その為、育休手当を減らさず副業をするのであれば 一日1時間とか1時間半程度の副業となります 収入を申請しなくても、副業先は人権費として計上するので バレると不正受給になります この様な事から、副業と言うよりも本業に臨時で呼び出された みたいな場合を想定しているので 労働時間的にも副業は難しいと思いますよ (友達の個人事業に1~2時間お手伝いみたいな場合は別ですが) これに当てはまらないのはネットビジネス等で ブログやVログなどの広告収入や投資関係 個人売買の収入などは、この収入に含まれません

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