労災の慰謝料について ありえない現場でケガをしてその後もありえない対応でした 弁護士に相談したら通院日数によ…

労災の慰謝料について ありえない現場でケガをしてその後もありえない対応でした 弁護士に相談したら通院日数によって慰謝料を計算し あなたは○ヶ月通ったので○円 と言われましたその他 ケガを誘発した職場の派遣の態度 そういった人間を放置した派遣先 又騙し討のような募集をかけた派遣会社に別途請求したいのですが弁護士はMAX○円だと言います 100万前後ですがこういった少額しか請求できないのが相場なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ご存じだと思いますが、日本の司法での慰謝料請求で認められる額は非常に少額です。 殴られて骨折してでも「慰謝料部分だけ」ならせいぜい30万円とかですから。 >通院日数によって慰謝料を計算し あなたは○ヶ月通ったので○円 と言われました と書かれています。これはいわゆる「入通院慰謝料」で、基本的には前例がある決まった額になります。 この慰謝料には「痛い目にあった」「入院や通院の手間が大変だった」「その間の生活も不自由だった」というものを支払うものになります。 よって基本的にはほぼすべての「慰謝されるべき損害」は織り込まれています。 なので逆に、これ以上のなんの「慰謝されるべき心の問題」があるのか?ということになります。 もし労災のケガが「休業を年単位で余儀なくされたほどの大事故であった」とかなら、もう少し請求できるとは思いますが、事故の被害はどのくらいだったのでしょう?そこが肝心かと思います。 一般的に弁護士が「100万円の請求が妥当」と思った事案なら、裁判ではその半分の50万が求められれば大勝利になります。 3年レベルの職場復帰が不可能な労災事故とかでの慰謝料でも、せいぜい100万~150万とかの判決ですよ。

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  • 何兆円請求してもいいが、認められるのは損害額のみ。 質問者が言ってるのはただの主張でしかないので、現時点では裁判になった場合、支払い命令が0円だよ。 精神的苦痛()でしょ。 そんなもん認められることが殆どないからね。

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