解決済み
労働基準法32条について質問です。 現在の勤務体制が3直3交代制で、勤務は1週間ごとでの交代となっています。 勤務時間は 朝番(7:00~15:15)中番(14:15~22:30) 夜勤(22:00~6:00) 休憩は1時間 朝番が月曜~土曜で6日間 中番・夜勤が月曜~金曜で5日間 となっています。 1日の労働時間がおおよそ7時間であるため、中番・夜勤は32条の1週間に40時間を超えて労働させてはいけない。をクリアーしており問題ないと思いますが、朝番では計算上43時間ちょっとなります。 この様に、毎週が40時間を超えている訳ではなく、3週間のうち1週が40時間を超えるような場合は労働基準法違反となるのでしょうか?
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32条では1週の勤務時間の上限は40時間となっていますが、それ だけが労働時間の規定ではなく、2交代制、3交代制について補完する 32条2項というのがあります。(変形労働時間制) これによると、週の平均労働時間が40時間以下なら合法となります。 上記では、3つを1週間毎の交代勤務としていることから、 朝番44h 中番35h 夜勤35h (週の労働時間) となります。これを平均すると、38.0h となるので、 合法となります。
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