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繰越税金資産(DTA)の取り崩しについて 例えば、 ×1年に貸倒引当金繰入100(全額損金不算入)を計上した。当…

繰越税金資産(DTA)の取り崩しについて 例えば、 ×1年に貸倒引当金繰入100(全額損金不算入)を計上した。当該不算入にかかるDTAは×3年度に解消する。(税率40%)×2年度期中に×3期の税引前当期純利益の予想を70に下方修正し、先だってDTAを12(=40-70*40%)取り崩した。 この例において仕訳は 法人税等調整額 12/DTA 12 となるわけですが、仮に×2年度の税引前当期純利益を100としたとき、P/Lは 税引当期純利益 100 法人税等 40 法人税等調整額 △12 28 当期純利益 72 となりますよね。ですがこの時、繰延税金資産の資産性がなくなっただけなのに、あたかも一時差異が解消したように利益が増額されるのはP/L表示的にはおかしいですよね? 資産負債法を採用している税効果にかかる会計基準のもとではB/S表示面が良ければ仕方ないという認識でいいのでしょうか。

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回答(2件)

  • 現在採用されている資産負債法は、将来の法人税等の支払額に対する影響を重視します。DTAは将来の法人税等の前払い額に相当するため、資産価値があります。その資産価値を毎期測定します。よって、P/Lの法人税等調整額の重要性はDTAやDTLほど高くありません。 一方で繰延法の場合は、差異発生期間の税引前当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを重視するため、法人税等調整額が重要になります。逆に資産や負債は直接重視しないため、回収可能性も考慮しません。期間的な対応が優先です。 それぞれの会計処理の目的の違いにより、金額の意味が変わります。当然、多少の金額の違いも発生してしまいます。P/Lの調整額は仕方がないと言えばその通りだと思います。

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    1人が参考になると回答しました

  • 繰延税金資産(DTA)の取り崩しは、将来の税負担を見込んで計上したものを、その見込みが下方修正された場合に行われます。その結果、利益が増額されるように見えるかもしれませんが、これはあくまで会計上の処理であり、実際の税負担が減ったわけではありません。 また、資産負債法を採用している税効果にかかる会計基準では、B/S(貸借対照表)の表示が重視されます。そのため、DTAの取り崩しによるP/L(損益計算書)の表示が「おかしい」と感じるかもしれませんが、これは会計基準に従った結果であり、その認識で問題ありません。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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