教えて!しごとの先生
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少し長いですが労働基準法に対して教えてください 旦那の会社についてです。 野菜を運ぶ大型トラック運転手です …

少し長いですが労働基準法に対して教えてください 旦那の会社についてです。 野菜を運ぶ大型トラック運転手です 旦那は月に4日休みがあります。①土曜の夜19時に帰宅 日曜休み 日付回って月曜の朝4時に家を出る ②祝日は休み無し ③週に3日だけ午前10時~16時までの間 家に帰ってくる 社長を合わせて11人の小さい運送屋らしいです 積み場 卸場 で関東を回っていますが、一日の睡眠時間が4時~5時間 酷い時は2時間ほどです。 今日も夜中に眠過ぎて幻覚が見えている 何も無いのにブレーキを踏んでしまったと連絡が来ました。 その会社は1人曲者がいて後輩に指導として殴ったり強い口調で怒鳴るなどしているらしく、最近3人ほど辞めた人がいました。 その曲者が配車を組み、指導係をしているそうなのですが、その人のせいでパニック障害を起こしてしまっている人もいます。 現在日本では運送・物流の問題もあるのは承知しています。 旦那は今年で2年目になりますが去年はGW お盆 大晦日全て休み無しで働いていました。 人数もいないのに仕事を詰め込みすぎている、休みを取らせない、430を取らせない、社員の睡眠時間を確保しない、暴力・恐喝をする人間がいる。 何回も小さいですが眠過ぎて幻覚が見えたり居眠りしての単独事故を起こしている社員が沢山いる会社です。 旦那もいつ事故を起こすか分かりません。 でも労基に誰も言わないんです。 この会社を選んでしまった旦那も悪いことも否定は出来ませんがこの会社を労基に報告しても何も起きないのでしょうか。 また労基に相談するにあたって必要な証拠はありますでしょうか。

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回答(7件)

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    監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ② 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 (報告等) 第百四条の二 行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。 ② 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる _________________

  • 走行時間+作業時間が、実質の労働時間として扱われます。 繁忙期と閑散期で拘束時間・労働時間の差があるため、運送業は半年スパンで労働時間や拘束時間を分配できます。 それでも、13時間超過労働は週2回までとなってますが、これは連続する2日間の合計労働時間の平均値で算出させることができ、2日間の最大の労働時間は29時間まで大丈夫です。 要は16時間労働されたとしたら、前日は12時間労働だったか、または16時間労働の翌日が12労働だった場合はセーフです。このように、36協定を締結している場合は労働時間を平均値で見たり、休息を分割したりできる制度があります。 ここまで細かい事情は、ネットを調べても出てきません。運行管理者の資格保有者しか分からないことです。

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  • ① 仕事終わりから仕事開始まで 33時間空いていれば問題無いです。 ② 問題無いです。 ③ 休息時間という事ですか? この3つに関して言うと、 基準告知に違反しているとは言えないです。 430に関しては、 デシダコで運転していなければ良いだけで、荷積み荷卸しの時間も休憩時間に含まれるので、デシダコを見てみないと判断できません。 暴力、恐喝は別の話しです。 ここに書いてある内容だけで直ぐに 労基が動けるのかと言うと微妙です。 1日15時間まで。 14時間を超えるのは週2回まで。 月の労働時間が284時間 延長できても310時間まで。 運送業の基準です。

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  • 労基に行く前に色々と調べて証拠を持って行けば良いです 何が違反にあたるかはスマホで調べて下さい

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