解決済み
労働基準法第三十九条(有給休暇の項目)について質問があります。 <第三十九条>使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、【継続し、】又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 【 】で囲った【継続し、】の意味が何度読んでも理解出来ません。 その後ろが、『又は分割した十労働日』となっているので 【 】内が【一括した】であれば意味は通ります。 毎月【継続し】て有給休暇を付与するという意味であれば、 六ヶ月に分けて付与することになるので、その後ろの分割と意味が被ってしまいます。 人に聞いても明確な答えは得られず「あまり深い意味はないんじゃない?」 といった回答しか返ってきません。 厳格な法令文書なので正しい日本語なのでしょうがどうにも理解出来ません。 6ヵ月継続勤務8割以上出勤 ⇒ 10有給休暇付与 この点については理解しております。 細かい質問で恐縮ですが【継続し、】の解釈についてご教示いただければと 存じます。
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10日連続で有給を使わせることも、「又は」分割して、つまり断続的に有給を使うことも可能という意味ですね。
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