就業前のラジオ体操や朝礼は賃金に含めるべき、という質問や回答をよく見ますが、この場合どうでしょう?

就業前のラジオ体操や朝礼は賃金に含めるべき、という質問や回答をよく見ますが、この場合どうでしょう?わが社では始業開始10分前にラジオ体操が始まり、その後朝礼です。朝礼が長引くと始業時間をまたいでそのまま朝礼が続くきます。 時系列で言うと 8:50ラジオ体操開始 8:55朝礼→9:00始業だがそのまま朝礼→9:05朝礼終わり、業務開始 「始業時間までは自由」であり、賃金付きません。 しかし以下の2点が懸念で、基本全員がラジオ体操から参加しています。 ①朝礼の途中から整列するのはバツが悪すぎるし、最初の5分なにを言われたかわからなくなる ②9:00前の部分は全くの参加自由だが、賞与や人事評価への査定にはなる、と言われている。 特に②です。これに関しては「始業開始前で自由だというなら査定するのはおかしいのでは」と苦言を出したことがあります。しかし会社からは 「退勤後であっても、例えば万引きしたり飲酒運転したら、当懲戒処分や査定に響くのは当然だろう?それと同じ。自由なのでなにをしても会社が関与してはならないわけではない」と言われました。 この状態、やはり10分間は無給で参加するか、査定評価を気にせず自由にするかの2択しかありませんか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • まずは決まりごとは法を超える事はいけません。 ここでまずあなたと会社(雇用側)は労働契約関係になっています。雇用契約 これによってあなたの勤務時間の拘束時間が定められています。 雇用側はこの時間内あなたに対し業務を命じることができます。 此処ででは体操は業務なのかとなります。社会通念上業務には当たりませんが 業務効率を上げられるという意味から間接的な業務とみなすこともできます。 このあたりの見解はそれぞれです。したがってあなたの会社は、就業開始時刻を9時からとしているわけです。つまり拘束時刻は9時からとなります。 したがって8時50分~8時55分までの時間は雇用契約時間に当たりません。 拘束時間外となります。また数年も前から慣習的に行われているから慣習法的にも参加すべきという見解は、勤務時間外ですので、この場合は労働時間内の慣習法的には当たりません。 おそらくこの質問が示すのはあなたの職場には労働組合が無いか、あるいはあっても機能していない。という事が分かります。 また会社側が全く無関係の屁理屈を言っていますが、何の意味もありません。 私の答えは、労組があった場合に会社側に対して、朝のラジオ体操について問題提起し、交渉の席に着く時のポイントとなる部分です。 一般論というか、常識的に労組側の主張が認められることは、わかりきっている内容です。 ただ、会社の規模や職場内容が一切分かりません。私の意見はあくまでもそれなりの大きさがあり、労組、契約側の定期的な会議もなされているレベルでの答えです。例えば20人程度の中小規模の場合は、健康管理福利などを考えて、雇用側も労働者もお互いの暗黙理解に置いて習慣としている場合であれば、 これを法を縦に取りやめることが是であるか非か決めることが必要かはその職場全体の大きな考え方に流された方が良いという考えもあるわけです。

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  • 法的には賃金は発生します。査定に響くなら事実上業務命令になります。 私ならこういうブラック企業は徹底的に闘います。 ブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります。参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • その2択しかありませんね。大前提としてその会社は明らかに間違ってます。飲酒運転などの交通違反、万引きなどの犯罪を引き合いに出してる時点で頭の程度が知れます。 ただ言わないだけで大半の会社の査定は査定をしてるのも人間なので、こと細かい査定基準の取り決めを厳しく取り締まってやってない限りは結局気に入ってる人に甘くしてしまう部分は仕方ない部分ではあります。 今よくある飲み会に行くか行かない論争でもある通り、結局は余程の有能でも限りは参加しなければ参加してる人よりも好かれにくいは事実ではありますし。 それを踏まえても10分前ラジオ体操に参加しないと査定に響くかもよ〜(チラッチラ)とほざく時点でまともな会社ではないです。

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  • 参加自由の時間に参加した人としなかった人に差はつけるべきです。 参加した人をプラスに評価するのは有りです。 参加しなかった人をマイナスに評価するのは無しです。

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