競業避止義務について。

競業避止義務について。業務委託でsns運用代行を受けることになりました。初心者OKという事もやり、マニュアルに沿って作業させていただくことになりましたが、業務委託退職後は他の企業の運用代行禁止と言われました。 競業避止義務で契約中は他企業の運用代行は分かりますが、契約解除後はノウハウが盗まれるからという理由で運用代行またはコンサルをやらない様に念押しされました。もう一生運用代行またはコンサルはできないのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    判例上は長くても「退職後2年」の期間を空ければ同業で起業しても問題ないとしています。 なので、競業避止義務に同意をしたとしても「無制限」で同業での起業ができないわけではありません。 相手方の主張は憲法第22条「職業選択の自由」を侵害している主張なので、相当の期間(退職後1~2年程度)の期間を空けてからなら裁判化しても負けることはないので自由に起業すればいいです。

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  • そんなことはありません。 前の会社の情報やシステムを流用したり、顧客を切り替えたりしない限りは競業避止にはあたりません。 例えばあなたにはそのスキル以外に何も無く、それを取り上げられたら生活して行けないのに、自分が獲得した顧客にまで競業避止を主張されたら○ぬしかありません。 このように、丸パクリだったり高額でなければ被害を立証するのが難しいのが競業避止です。

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