判例上は長くても「退職後2年」の期間を空ければ同業で起業しても問題ないとしています。 なので、競業避止義務に同意をしたとしても「無制限」で同業での起業ができないわけではありません。 相手方の主張は憲法第22条「職業選択の自由」を侵害している主張なので、相当の期間(退職後1~2年程度)の期間を空けてからなら裁判化しても負けることはないので自由に起業すればいいです。
1人が参考になると回答しました
そんなことはありません。 前の会社の情報やシステムを流用したり、顧客を切り替えたりしない限りは競業避止にはあたりません。 例えばあなたにはそのスキル以外に何も無く、それを取り上げられたら生活して行けないのに、自分が獲得した顧客にまで競業避止を主張されたら○ぬしかありません。 このように、丸パクリだったり高額でなければ被害を立証するのが難しいのが競業避止です。
1人が参考になると回答しました
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る