教えて!しごとの先生
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アルバイトの面接へ行ったんですが、試用期間は〇〇〇円と県で設定されている最低賃金以下の金額を伝えられました。

アルバイトの面接へ行ったんですが、試用期間は〇〇〇円と県で設定されている最低賃金以下の金額を伝えられました。まあまあ大きな会社だったのでびっくりしましたが、試用期間中でも最低賃金を下回るのは違法ですよね?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    だめですね。 試用期間中ということで労働局の許可を得れば可能ですが、そのような許可は実際下りません。実際最賃未満での雇用になる許可が下りるのは、障碍者と断続的労働と言って、宿直勤務する人々くらいです。(法律上できることになっているけど、実際それはできない、だから他の方が回答しているとおり違法です) ●東大法卒「特定社会保険労務士」 http://www.tama5cci.or.jp/hp/yanagida/?p=3112 「試用期間の減額特例は建前としてあるが、許可基準が厳しいため許可されることはない」 ●同じく「特定社会保険労務士」https://www.calling2-blog.com/2022toukyosaichin1072yen/ 「試用期間(試の使用期間)中の労働者に対して最低賃金の減額特例は許可されません。」 ●にいがた青年ユニオン代表動画 https://www.youtube.com/watch?v=D3VnNPAGcP0&t=422s 「法律上には規定されているが、現実には下りない」

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