36協定について 月45時間を越えると割増賃金がありますが、年間360時間を超えても割増賃金があります

36協定について 月45時間を越えると割増賃金がありますが、年間360時間を超えても割増賃金がありますこれは毎月40時間残業した場合、360時間を超える10ヶ月目から1分でも残業すれば割増賃金の残業代になる認識であってますか?

30閲覧

ID非公開さん

回答(2件)

  • 法定労働時間超えの法定割増率でなく、36協定一般条項超えの協定割増率ですね。 お書きのとおりの認識であっています。

  • 残業代の法定割増のことをおっしゃっているなら間違いです。 原則として1日8時間、週40時間を超えた労働時間に対して割増が発生します。 月45時間、年間360時間というのは36協定で原則的に定めることができる上限時間です。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

残業(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる