免許換えは、表現はそうなのですが、手続き上は「新規に免許を取得する」のとほとんど一緒です。免許は新規取得するのですから、現在の免許内容を変更するわけじゃないので、変更届出は必要ありません。 免許申請書に記載した事項について変更があった場合は名簿登載事項変更届出や免許証書換え交付申請が必要になる場合がありますが、それと免許換えは別の手続きです。 ただし、免許換えにともなう実務においては、免許換えの申請を行う前に、いくつか変更届けを必要とする場合もあります。新規開設の支店を届け出る前に、政令使用人、専任の宅建士の変更届などが必要になる場合があるからです。でもこれは事務的な話なので、宅建の試験にはこんな細かなことはでません。 それとAI回答は、「人間っぽくもっともらしい回答をする」ことを重視しているだけなので、宅建のような法に忠実な繊細な回答を必要とするような質問にはむしろ有害になる場合が多いので注意が必要です。何度か宅建に関するAI回答をみかけましたが、その大半が、「みごとに引っかけ問題に引っかかった人の見本」みたいな回答に終始していました。
手続き上必要なのは、国土交通大臣への免許申請と、A県免許のA県知事への返納になります。 なお、免許換えによる新免許は、旧免許を何ら引き継がず、新規免許と同様に有効期間は5年で、免許証番号も(1)からの新番号になります。 関連法規・条項 宅建業法 第3条(免許) 第4条(免許の申請) 第7条(免許換えの場合における従前の免許の効力) 宅建業法施行規則 第4条の4(返納) 第4条の5(免許換えの通知)
はい、その通りです。宅地建物取引業法によれば、宅地建物取引業者が新たに事務所を設ける場合、あるいは既存の事務所の所在地を変更する場合には、都道府県知事への届出が必要となります。また、事務所の所在地が都道府県を跨ぐ場合には、新たに事務所を設ける都道府県の知事に対して免許の申請を行う必要があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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