破棄した退職届け通りに会社を退職、喧嘩別れした場合に直近の労働分は給

与支払いを義務付けられるのでしょうか? 経緯を説明します。ひと月あとの締め日で退職届を出し受理され、その後に慰留され退職届を破棄。 しかし慰留された際の約束事が次々に反故にされて怒った知人が経営者と喧嘩別れし退職しようとしています。 また、会社は大阪市ですが相談出来る公共機関はありますでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    破棄したならその届けや期日は無効。 辞めるなら新たな届けが必要ですね、現在喧嘩状態なら受け取るかどうかは会社次第ですけど出さないよりも出した方が優位になる あと給与支払いの件は別に考えた方が良いと思います。

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