業務委託契約に詳しい方のみ。 ご教示下さい。 業務委託契約書に当

月末締め、翌月15日に指定口座に支払いすると記載があります。 甲は支払いを遅れた場合、遅延損害金を支払うと記載されています。万が一支払いがされなかった場合、公正取引委員会に申告したら、独占禁止法になりますか?

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回答(1件)

  • なりません。というか独禁法の適用外です。 下請代金支払遅延等防止法に該当すると思います。

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