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労働基準法等について詳しい方にお聞きしたいです。 当方、正社員で介護職に従事しております。 職員が立て続けに辞めてい…

労働基準法等について詳しい方にお聞きしたいです。 当方、正社員で介護職に従事しております。 職員が立て続けに辞めていった為今月は厳しいシフト編成になっています。 一ヶ月9日休みを貰える所が今月はどの職員も8日で酷い人は7日しかありません。 夜勤は平均5日あります。 職員がいない為、早番(朝7時勤務/実質6時半から)で出勤し遅番無しの夜勤者(4時半勤務)が来るまで休憩も取れず一人でフロアの仕事をやらなければいけない日が3日あり、他にも非番の日に早番がおらず遅番が来るまで早番の勤務も合わせてやる日もあります。上は現場で働く職員の事を考えてくれません。 休憩をとる間、看護師にフロアを見ててもらえと上司はいいますがやる仕事は沢山ある為休憩取ることなんても出来ません。休憩室なんてものも無いのでフロアで利用者に対応しながら数分で急いで食べるしかないのです。 しかも早番で来た日に非番がいないシフトだとなおさら大変です。(3フロア2人夜勤の為) 入浴介助は無いといえども3人分の仕事を一人でやっても給料が多くもらえるわけでもなく。愚痴になってしまってすみません。 こういうわけでして本来9日休日があるハズが、1日多く出勤となるとその日の8時間分の賃金+休日出勤手当なるものが出るのでしょうか?ここまで鞭打ってみんな働いてるのに出るもの出なかったら馬鹿馬鹿しく、又労働基準法等の知識が無いもので質問させて頂きました。お願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法では基本的に1日8時間週40時間と定められていてそれ以上働かせるには36協定という労使協定が必要で割増賃金が必要です。 よってあなたが質問で言えば休日手当てではなく割増賃金(25%以上)です。 一度会社に就業規則と36協定はどうなっているか?聞いている必要があります。就業規則を見せないのは労働基準法違反ですから監督署に申告する必要があります。 根本的に改善するには会社に労働組合をつくり36協定を守るように改善要求するしかないです。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。

    1人が参考になると回答しました

  • 賃金は当然でます。 休日手当ては、出勤した日が法定休日でなければ出ません。所定休日では休日手当てはでません。 また、時間外労働に該当すれば、時間外手当てもでます。

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