教えて!しごとの先生
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男性育休の社会保険料免除について教えてください。7/10がボーナス日で給与が25日です。

男性育休の社会保険料免除について教えてください。7/10がボーナス日で給与が25日です。育休を7/25から翌月まで取る予定なんですが、7/10に支給されたボーナスは社会保険料が引かれてますよね。この場合は引かれたままでしょうか。それとも後で返ってくるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • 7/31をまたいで育休を取ることになるので、7月支払い分の給与(8月徴収分)と、賞与(支払い時徴収)は、保険料がかかりません。 賞与は休業前の支払いなので先に保険料が引かれることになるでしょうから、後日会社から還付を受けることができます。 どのように還付を受けることになるのか(給与に足されるのか、他の徴収すべきものと相殺するのか等)は、会社に相談すると良いと思います。

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