何をしたの?!が気になりますが、「辞退」ではなくて『取消』ですね。 会社の方が質問者様の入社を拒否する姿勢であれば、入社内定および提出された内定承諾書については、~の件を鑑みて取消に該当する...と言ってくるでしょう。 質問者様からの場合は、~の件について深く受け止め、入社内定と既に提出した内定承諾書の取消を願い出たい...などですかね。 辞退の場合、入社する権利・地位はあるけど、こっちの都合でお宅には入社できねえぜ!...の意味合いなので、今回の件では辞退は使いにくいです。
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