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育児休業給付金は、休業前直近の勤務が時短勤務の場合、 やはり時短勤務の給与から計算されてしまうことは逃れられないのでし…

育児休業給付金は、休業前直近の勤務が時短勤務の場合、 やはり時短勤務の給与から計算されてしまうことは逃れられないのでしょうか。 特例措置など、方法はないのでしょうか。また、他の質問者の方に、(ちょっと違う内容の質問でしたが) 「育休復帰後の時短勤務で、基本給は以前と変わりません。」 という文言を書いている方がおられました。 それを拝見した時は、 おそらく会社の配慮で手当のほうを調整して手取り8分の6になるようにし(?)、時短勤務のまま次の育休に入っても育児休業給付金が下がらないようにしてくれているのかな?と思ったのですが 実際に基本給を8分の6しなくてもよいのでしょうか。 それとも、時短勤務でもフルタイム勤務の時と同じ給料(手取り)という会社もあるのでしょうか。 私の会社では、「基本給、該当する手当、全てが8分の6になる」と説明を受けましたが、 もし、基本給をそのままで対応できる方法があるのであれば相談してみようかなとも思っています。(多少労務と近しい立場にいるため) ちなみに現在の時短勤務の手取りはフルタイム勤務の基本給より下回っているのでなかなか工夫がいるかとは思いますが… 養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置 などがあるように、 本来のフルタイム勤務の計算で貰えるような措置があるようだったらと思い、調べても出てこなかったのでないのだろうとは思うのですが、質問してみました。 せっかく子が3歳になるまで時短勤務の権利があるのに、次の子どもを考えている家庭からするとこれじゃあないのと同じといいますか、優しくないなぁと… 私が措置を知らないだけでしょうか。 時短勤務のまま次の育休に入った場合とフルタイム勤務の計算とでは何十万と差が出るので、 何も措置がないようであれば、おとなしくフルタイム勤務に戻って6ヶ月経過してから育休に入れるよう、フルタイム勤務に戻る申請をしようと考えています。。 貰えるだけありがたいと思え といったご意見はお控えいただければと思いますm(_ _)m

補足

文書が下手でわかりづらいかもしれません。 育児休業給付金が、直前6ヶ月間の給与から計算されること、その期間時短勤務であればもちろんフルタイム勤務時よりも低くなること、はわかっています。 質問を全てご覧いただき、 ○時短勤務のままで、なにか手続きをしてフルタイム勤務の計算で育児休業給付金を取得できるような措置・方法はないか ○会社側は、時短勤務で育休から復帰したスタッフの基本給を、フルタイム勤務時の基本給から変更しないことも可能なのか (次の育休の為に基本給を変えず、控除で調整する等) についてお答えいただけると幸いです。

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回答(1件)

  • 育児休業給付金は直前の勤務形態で計算なので時短勤務にしていたらそこからの計算になるのでフルタイムよりは給付額が下がりますよ。

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