高校生教師について質問です。高校生の教師は、高校が職場だから労働基準法の事務所則第5条第3項の職場に冷暖房設備がある場合に気温が「17度以上28度以下」になるよう努めなければいけないというのは適用されますか。
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そんな項目があることを初めて知りましたが 高校教師だからって労働基準法が一部適用されないとかないと思うので適用されると思いますよ
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