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労働基準法に詳しい方に質問です。 会社は、当日の16時までに残業申請をしないと残業として認められません。

労働基準法に詳しい方に質問です。 会社は、当日の16時までに残業申請をしないと残業として認められません。しかし、外出することや顧客対応もある仕事で16時過ぎに会社に戻ったり、急な対応で16時に出せなかった時は受け付けてもらえません。 仕事が多く、毎日残業しないととても終わらないです。私の課の先輩たちもいつも残業する状態で、人が足りないと上司に相談したこともありますが調整すると言ったまま、1年経ちましたが変わりません。 16時までに申請できなかったときは残業代が発生しなくても仕事をしないと、どんどん溜まってしまいます。 このように、残業申請が通らないのは普通なのでしょうか?

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ID非公開さん

回答(7件)

  • ベストアンサー

    争うことになった時のために、あえて会社寄りに回答してみますね。 残業は会社の命令によって発生するものです。仕事が多くて残業しないと終わらない、というのは、あなたの判断で、会社の判断ではありません。 終業時刻までに上司が残業が必要だと判断すれば、そこで初めて、会社が残業をあなたに命令する、というのが本来の手順です。 管理・監督者ではないあなたが残業の必要性は判断しません。その残業について適正であるか、会社が判断するために、従業員から状況を把握するために、申請を課しています。 会社側は残業代を払わないとしているわけではないですね? 16時までに申請をすること、と定めている理由には、個人にどれだけの業務が集中しているのか把握したり、その申請により終業時刻までに人員配置や作業分担などを調整して残業を回避する策がないかどうか、会社側が考慮する目的もあります。 あなたが16時までに申請しなかったことで、会社側が残業を回避することができない場合があるのです。このようなことから、時間を設けて申請方式にしている会社はめずらしくありません。 残業するかどうかの判断をして申請することは外出先からもできます。16時過ぎに会社に戻る前に、外出先から申請すればよいのではないでしょうか。 突発的な対応が16時をまたぐような長時間に及ぶ場合でも、「対応が必要な事が突発的に発生したため、残業が必須となりましたが、対応を優先させるため、申請はのちほどひと段落した時にいたします。」とメッセージを送ることもできないでしょうか。文章、メールの送信先、などをあらかじめ用意しておいて、送信ボタンを押すだけ、ならできると思います。 また、残業が発生するかどうか微妙な場合には、その旨を明記してとりあえず申請しておけばよいのではないでしょうか。 実際に発生しなければ、それで済むことです。 ・・・・と、あえてこのような会社寄りな回答をしてみましたが、こういうふうに会社側は現場のことなど考えずに、杓子定規で言いがかかりのようにものを言ってくるものです。 なぜなら、このような方式をとる場合、会社は、たてまえは色々言いますが、ほとんどの場合において、残業代の抑制が目的だからです。 なので、ああいえばこういう、というように、なんとかして申請を難しくさせようとしてきます。 でも、安心してください。 突発的なことが16時以降に発生したのであれば、それは発生した時点ですぐに申請をすれば、それは会社側は認めざるを得ないでしょう。そして、16時までに間に合わなかったことの正当性があれば、それも認めざるを得ないでしょう。 でも、なぜ16時という設定した時刻までに決められた申請が実施できなかったのか。「忙しかったら」というのは言い訳として通りません。会社側にその正当性を問いただされた時、客観的に「それなら致し方ない」と誰もが納得するような正当性を回答できるか、それが重要です。 そして、どうしてもその残業が必要であったこと、退勤時刻が客観的な事実として残っていること、などの証拠が揃えば、他の方たちが言うように、おおよそ、残業代は支払われます。ただ、これは退職後に請求するなどの最終手段であって、あなたがいま望んでいるのは、現状の改善だと思います。 会社側には、16時までにどうしても申請できない場合の例などを具体的に挙げ、そういった場合の措置について会社側に提案してみてはどうでしょうか。 いい方向に解決することを祈っています。

  • 第三十二条の二 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 ② 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 _________________ 残業させるなら、労働組合との協定と、行政官庁に届けなければ違法です

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  • ふつうではないですね。 残業の証拠集めて弁護士立てたら残業未払い請求はできると思いますよ。 争点は 当日の16時までに残業申請をしないと残業として認められません。 という主張と 外出することや顧客対応もある仕事で16時過ぎに会社に戻ったり、急な対応で16時には出せない という主張です。 まあ勝てますよね。申請方法を用紙などに限定しているなら、LINEやメールを用いた申請や承認など他の方法を取らなかったのは何故かと問われたら答えられそうにないですもんね。 そこまでするのかは知らないですが。

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  • 普通ではありません❗残業代を払わないのは労働基準法違反ですから労働時間を記録してください! 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX

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