短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についての質問です。 週の所定労働時間は20時間未満に抑えられそう…

短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大についての質問です。 週の所定労働時間は20時間未満に抑えられそうですか、所定内賃金が月額8.8万円以上になりそうです。上司に相談すると、社会保険料は必須で納めないといけないと説明されました。 日本年金機構のホームページを見ると、この説明は違うように思います。 どちらが正しいでしょうか? どうすべきと思いますか? なお、現在、扶養家族になっており、高齢の為、数年で仕事を辞めると思います。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約が週20時間契約で、実態も20時間に達することがないなら、主さんご理解の通りです。超える実績が2か月続くようであれば、適用の可能性がでて来ます。

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  • 質問者様が正確です。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_dai1hihokensha.pdf (パート、アルバイト向け) 厚労省のチラシです。(確実です) とてもわかりやすいので、これをご覧になれば、 納得いただけると思います。 https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf (事業主向け)

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    1人が参考になると回答しました

  • 上司の方が間違っている可能性があります。 社会保険は、下記の「すべての」条件を満たさないと加入対象外です。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8.8万円以上 ・2カ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない ですから、賃金が月額8.8万円以上でも、週の所定労働時間数が20時間未満ですと、満たさない条件が発生することになるため、適用されません。 あなただけでなく、会社もほぼ同額を負担しますから、このままだと会社も損しますね。

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