男性営業職の育児時短勤務についてです。

男性営業職の育児時短勤務についてです。現在、子供が乳児かつ障害児のため育児休業中の40代で、これから復職しますが、復職にあたり、育児時短勤務または在宅での勤務を相談したところ、認められないとの会社からの回答でした。 ①研究職、ほか事務方などのバックヤードなら取得してもいいが営業はダメだという会社の判断はいかが思われますか? 職種上、時短勤務や在宅勤務が難しい場面が出ることは理解しますが、気持ちの上で納得しきれていません。 ②役職が上の人間から、 『在宅や時短勤務で仕事できるわけがない。まわりの負担を考えろ。』 『異動したいなら後任を育て切ってからだ』 と言われました。会社の状況から言われている意味は理解しますが、ハラスメントにあたるでしょうか? 上記のような上席だと今後の人事評価などに不利益が出る可能性を不安視しており、労働基準局へ相談実績残しておくべきか悩んでいます。 忌憚のないご意見お願いいたします。

補足

補足です。 復職後はフルタイムの通常勤務にて勤務いたします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 要するに、復職させたくないパワハラだと思います。 記載されている内容を総合的に判断して、パワハラと受け止めていると 相談して良いと思います。 会社に時短制度があるのに、部門長の一存で取得可否を決定することが間違いだと思います。 権利として認められているならば、その権利の中で いかに業務を全うしてもらうかをマネジメントするのが上司の仕事ですので、越権行為だと思います。 会社としての回答とのことですが、人事部門からも 所属長の回答で間違いないと答えはもらってますか? 時短取得不可が 全社的判断結果であることは確認の上で、労基に相談する必要があるとは思いました。

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  • このような状況は確かに難しいものですね。育児時短勤務や在宅勤務を求めることは、多くの場合、企業の方針や状況によって認められるかどうか異なります。こうした状況に対する対応や判断は、様々な要因が絡んできますので、以下に回答してみます: ① **営業職の育児時短勤務についての会社の判断について**: 企業が営業職に対して育児時短勤務や在宅勤務を認めない場合、その理由は様々なものが考えられます。営業職は顧客との対面や外出が多いため、時間的な制約や業務の特性上、難しいという判断がされることがあります。ただし、一律に全ての営業職に適用されるのではなく、状況や業務内容に応じて柔軟な対応が求められます。 ② **上司からの発言についてのハラスメント**: 上司からの発言には、職場内での人間関係や業務の進行に影響を与える可能性があります。ただし、ハラスメントに該当するかどうかは、その内容や状況によって異なります。ハラスメントは、相手の尊厳を傷つけたり、精神的苦痛を与える言動である場合があります。そのため、発言内容や上司の態度が労働環境に不利益を与える可能性がある場合は、労働基準局などに相談することも一つの選択肢です。 最終的には、企業の方針や労働環境、個人の状況や要望などを総合的に考慮して、適切な判断をする必要があります。労働基準局や労働組合などの助言や相談を受けることで、自分の権利や立場を守りながら適切な対応を見つけることができるかもしれません。

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