教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

時間外労働とは、法定時間を超えた労働時間のことですか?もしくは、その事業所で36協定を締結していれば、その協定で定められ…

時間外労働とは、法定時間を超えた労働時間のことですか?もしくは、その事業所で36協定を締結していれば、その協定で定められた労働時間外のことになるのでしょうか?

補足

36協定を結んでいて、1日の労働時間は9時間労働の実働8時間(休憩1時間)です。必然的に36協定を結んでいても8時間を超えたら割増賃金をもらえるという認識でよろしいのでしょうか?

487閲覧

回答(3件)

  • ベストアンサー

    原則としては、1日8時間、1週40時間が労働の限度となります。法定労働時間というのは、働く事の出来る上限の事。 1日では8時間以上働いてはいけない。ということなんです。働いた場合には罰則まであります。 ただし、36協定を締結し、届け出た場合には、その上限を協定の内容まで許しましょう。というもの。つまり罰則は免除してあげますよという意味。 それと、割増賃金は別物。法定労働時間以上働いた場合には、36協定の有無にかかわらず割増賃金が必要になります。協定が成立していなければ割増賃金を支払った上に法違反が科せられるんです。 ただし!!変形労働時間制等を採用している場合には、この1日8時間は適用されない場合も有りますから、一概には言えなくなります。 最後に一つ訂正 ここで言う労働時間は「実労働時間」であり、9時間は「拘束時間」です。だから、 1日8時間労働、休憩1時間の拘束時間9時間です。

  • 基本的に所定労働時間と所定外労働時間(時間外労働)とわかれており、実質8時間労働だとすると、8時間を超えた時点から時間外労働となります。つまり、この時間外労働には割増賃金が発生します。 法定時間というのは1日、1週間、1か月、1年のどれに照準を合わせたかにより若干変動しますが、基本的には1週間で40時間のところが多いみたいです。

    続きを読む
  • 【労働基準法】では、1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。この労働基準法で定められている労働時間のことを【法定労働時間】といいます。 【所定労働時間】とは、会社で定めた労働時間のことで、下の場合、所定労働時間は7時間(17-9-1時間)になります。 •始業時刻: 9時 •終業時刻:17時 •休憩時間:1時間 •時間給:1,000円 •完全週休二日制(土日休日) 労働基準法では、【時間外労働】を行わせたときは36協定を届出た上で、時間給(に換算した金額)の125%の時間外労働割増賃金を支払わないといけません。 この時間外労働というのは、1日8時間又は1週40時間の法定労働時間を超えて労働させることをいいます。 上記の場合は所定労働時間が1日7時間で、17時から18時までの1時間については法定労働時間を超えていません。したがって、労働基準法上は1,000円の賃金の支払で構いません。 18時以降の労働については法定労働時間を超えた労働になりますので、1時間あたり125%。つまり1,250円の時間外労働割増賃金を支払わないといけません。 22時から翌朝5時までは150%に賃金を支払わなくてはなりません。 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html 【補足に回答】 (1日の労働時間は9時間労働の実働8時間(休憩1時間)です)と、言うには、拘束時間9時間。実働時間8時間。休憩時間1時間と、言い直します。実働時間の8時間は、法定労働時間ですから、これを越えなければ、割増賃金の計算にはなりません。 36協定というのは、労基法36条に元づいた労使の協定で、残業や、休日出勤などを労基法では禁止していますが、お互いに納得しあって、残業や休日出勤も可能にしましょうというものです。http://web.thn.jp/roukann/roukihou0036jou.html 36協定を結んでいなければ、残業や休日出勤は、出来ません。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる