イトを増やす予定です。 合計年収103万円以下で、どちらのアルバイト先でも源泉徴収されなければ、確定申告の必要はない。ということは理解しています。 ここで質問なのですが、一方のアルバイトのみで85,833を超えてしまった場合に、超えてしまった方のアルバイト先で源泉徴収がされるのでしょうか? 私の今の理解だと、合計年収103万円以下で、どちらのアルバイト先でも源泉徴収されなければ、確定申告の必要はないということは、 一方のアルバイトの月収のみで85,833を超えることがなければ、確定申告の必要がなく、月収が2つのアルバイトの収入を合わせて85,833を超えてしまう月があったとしても問題ないと考えているのですが、いかがなのでしょうか? お読み頂いてありがとうございます。 何卒ご返信宜しくお願い致します。