定通知書を送り内定承諾書まで届いたのですが その後、本人から令和3年から約1年半 躁うつ病で仕事が出来ない状況だったと 聞きました 面接で聞いていない私の落ち度は100%なのですが この後で判明したことについて 内定取り消しは可能なのでしょうか? 医師からは完治は、しないのでと言われているみたいで 採用した後、こちら側の手がかかることが考えられるため 可能であれば内定取り消しとしたいと思っています
解決済み
えています。 ですがとりあえず頂いた内定承諾書を提出しようとも考えています。 やっともらえた内定で、この先新たな内定がもらえるかわからない でも勤務地も条件も納得いかない点が多くここで終わらせたくない そんな思いでいっぱいです。 ドラッグストアでは内定式に出たときその場で白衣のサイズを測るそうです。 内定辞退ができるのかも不安です。 内定承諾書に法的効力はないとは聞きましたが 研修や制服配布が始まったらもう辞退はできませんか?
高卒で美容師見習いとしてです そこで質問があるのですが 今からでも内定辞退はできますか? 勝手な考えだというのはわかっています ですが自分の中で美容師よりも興味の持てる 事がありお給料のことに関しても美容師よりも はるかにいいところです 4月からの勤務になりますがまだ入社式はまだですし 入社書類もまだ書いていません
知りました。ですので、3社から内定を貰っても、ギリギリまで内定辞退をしない方が安全だと思いました。 1、卒業ギリギリまで2社に内定辞退を伝えない方が良いのですか? 2、10月ギリギリまで2社に内定辞退を伝えない方が良いですか? 3、3社ともベンチャー企業なのですが、内定取り消しになる確率はどのくらいなのでしょうか? お手数おかけしますが回答よろしくお願いします。
番最初に家から徒歩5分くらいの企業に応募し、内定を頂きました。 しかし、給与の中にみなし残業代が含まれるこ と、内定辞退書類に契約社員と書かれていたこと(これは辞退の電話の際に使用期間の間のため契約社員と書いてある)を理由に内定辞退しました。しかし、その後転職活動を続ける中で、どうしても辞退した会社のことが忘れられず、後悔ばかりしております。 8/9に内定を郵送の書類で頂きました。内定辞退の取り消しをお願いするのは非常識でしょうか。ハローワークにはまだ求人票が掲載されております。ご意見お願い致します。
辞退の取り消しについて質問があります。 就職活動を通し、数社から内定をいただいたので、A社に内定承諾の返事をし、 他社には内定辞退の連絡をさせていただきました。 今年の6月末のことです。 現在、入社予定のA社より、内定を辞退したB社に入りたい気持ちが強くなってしまいました。 その理由は、 1)B社の仕事内容の方が、より興味が持てる 2)B社でなら理想の地域に身を据えて働くことができる 3)B社の内定をいただいた時点では、A社の承諾書にサインしていたため、 A社を断るのは怖いと思い、断りやすいB社を断ってしまったことを後悔している これはもう5ヶ月も前のことになりますし、 内定辞退取り消しのお願いをしても門前払いだと思います。 それでも連絡してみた方がよろしいでしょうか? その場合、どのような方法が最善だと思われますか? (ちなみにB社は百貨店です。) とても非常識な質問をしているのは承知しています。 よろしくお願いいたします。
しないと言われたら、お金で交渉してみたり他の理由付けてみたりするわけですか? それか強引に取消しにしてみて訴訟起こされるかのリスクと戦うのでしょうか。 内定辞退勧奨を受けていますが、取消しの理由が明らかに違法なので会社の今後の動きが心配です
えるだけでは取り消したことにならないですか? 先日メールで内定辞退を伝えた会社から留守番電話が入っていて、「辞退には手続きが必要なので折り返しをください」と言われました。
る予定だったのですが第二希望の方からしか採用連絡がこなく、第一志望の方は一週間以内にこなかったので見 込み薄めかと思い、第二志望の方に内定承諾しました。 (第ニ志望の方は連絡から3日後まで返事を待ってくれると言ってくださったので3日後までギリギリ粘って保留にしていました。) そして一週間が過ぎ、更に3日待った後にもなんの連絡もないので第一志望の方に選考辞退のメールを送ったところ、どうやら担当者の方が急な出張が入ったため連絡できなかった、採用するつもりだったので残念です。という旨のメールが来ました。 この場合第二志望の方を内定辞退して第一志望の方に入社したいと再度お願いしてもいいのでしょうか? さすがに非常識で失礼なことだとは思うのですが長い人生なので後悔したくありません。
約は成立していない、内定辞退ができるから取り消しも自由だ、採用の自由だなど言っている人事を見かけました。 労働契約法16条や大日本印刷事件判例を知らないのか、或いは知っているとしたら法を超越する何かがあるのでしょうか。
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