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「有給休暇には計画付与の観点から年間5日以上の有給取得の日程を決められる」とありますが、会社側が職員に有給休暇を取らせた…

「有給休暇には計画付与の観点から年間5日以上の有給取得の日程を決められる」とありますが、会社側が職員に有給休暇を取らせたくないという理由で、日数を減らそうとしています。 これは労基法違反になりますか?現状、有給休暇は取得分を使えているのですが、今後は盆休みの8月14日・15日と年末年始12月31日~1月2日までの5日間を計画付与とし、実際に労働者が使える有給休暇が減少することになります。 今までは有給休暇ではなく、事業所の休業日でした。 また、使用者と労働者の話し合いの結果、同意したという形ではなく、使用者側からの一方的な通知で、こちらの意見は聞かれていません。 このような場合も、同意せず賃金未払いの方向に誘導すべきなのでしょうか? 詳しい知識がないもので、アドバイスをお願いします。

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回答(2件)

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    まず有給休暇は労働者の権利ですので会社が取らせたくないと言っても拒否権はありませんから強引に取ることも可能です。 会社には時季変更権というものがありますがそれよりも労働者の時季指定権のほうが優先されます。 そもそも有給休暇(労基法上の日数分)は雇用された労働者の権利ですから会社はある程度の有給消化の労働者が出ることは想定していなければならず誰も有給申請をしていないような日に有給申請して時季変更権の行使は乱用となります。 そもそも拒否権ではありませんから申請した段階で変更日を指示していなければ時季変更権を行使していることになりませんから強引に休んでOKです。 ここで労働者が認めて貰えない..と言っても労基署などは有給は労働者の権利なので「取ってください」的なアドバイスしかできません。 取らなければその有給申請自体を労働者が取り下げたとしか判断されません。 ですので強引に取るわけです。 そこでもし会社が認めていないからと賃金をカットするとそれは立派な賃金未払いになり初めて労基署が動きやすくなります。 そこでその賃金を支払わなくて初めて有給取得の拒否をしたということになります。 拒否をすると罰則もありますから会社はそこでその賃金を支払わざるおえない...ということになるわけです。 支払いを拒否すれば最悪は禁固刑もありますから。 それを踏まえて有給休暇の時季指定権は労働者にあるわけですからそれを強制的に取る日を決める計画付与はこの時季指定権を制限するわけですから当然ですが労使間の取り決めがないと出来ません。 会社側が一方的にできるものではありません。 基本的に労働組合がなければ労使間の話合い自体ができませんから計画付与自体が実行出来ません。 組合がなくても労働者の半数以上の代表がいればいいですがそういうことはまずあり得ないので基本的には労働組合との話合いがあり労組がそれに応じない場合は会社が一方的にできることではありません。 また仮にその計画付与が話合いによって合法的なものであったとします。 しかし有給休暇というのは名前こそ「休暇」になっていますが裁判で「労働が免除される日」と判断されています。 お盆や年末年始が通常休みである場合 そもそもそこで免除できる労働自体がないことになりますから無効です。 有給というのは職場は通常業務がありそこで労働者個人が申請することでその労働が免除されるわけです。 ですので会社の行為は問題があることになります。 上記の説明をしても会社が強引にそれを行うようならそれを無視して労基法上の有給を強引に取得して賃金がカットされてから労基署に通告するのも手です。 ただ有給をそういう本来会社が休みの日に当てる事はできませんから今の段階で労基署に言っても会社に対して勧告はしてくれると思います。 そもそも上記の説明通り有給休暇を当てる事自体が問題があるので同意もくそもありません。 もしくはもっと会社側をビビらせるのは個人加盟のできる地域労働組合(ユニオン)への相談です。 分かっている会社はユニオンへの相談は労基署への相談より嫌がります。 撤回をしないのであればユニオンに相談するようなことを臭わせるだけでも解決する場合もあります。 もちろん本当にユニオンに相談されてもいいです。 ユニオンは東京圏であれば「東京ユニオン」それ以外でも「連合」や「ユニオン」で検索すればお近くのユニオンが見つかると思います。

  • > 今までは有給休暇ではなく、事業所の休業日でした。 ということは、休日を計画年休にするには、 1.それらの休日を出勤日にする 2.増えた出勤日分の給料を増額する 3.そのうえで、計画年休の労使協定を、過半数組織労働組合(がなければ労働者過半数代表)と締結する。 といったステップを踏まないことには、年次有給休暇の日数を減らすことはできません。労基署に訴えてください。

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