解決済み
社会保険の中で、健康保険に加入する際、お子さんがいてまだ学生だと診療を受ける際に、親が加入している健康保険で賄えます。 しかしお子さんが既に社会人になっていれてちゃんと働いている場合は扶養家族とはならず、お子さんも会社が加入している社会保険に加入するか、国民健康保険に個々に加入する事になります。 その確認です。
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