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雇用契約書の内容を変更する際、会社側から事前に変更の説明なくサイン、割印を要求されました。その後、変更に気づいて問いただ…

雇用契約書の内容を変更する際、会社側から事前に変更の説明なくサイン、割印を要求されました。その後、変更に気づいて問いただした所、言葉を濁すばかりです。どうすれば良いですか?友人から相談されたのですが、どうアドバイスしたら良いか分からず、第三者の方からの意見をお聞かせ願います。 友人はパートで年間契約をしています。 4月の更新時に、雇用契約書を交わした際、昨年度まであった「賞与」が、今年度は無くなることになったそうです。 その経緯が問題で、上司から「毎年のことで変更はないんだけど、サインと押印だけしてくれる?」と言って契約書を渡してきたそうです。 サインをし、割印をして一部を自分の手元へ。 でも、内容を昨年のものと比べてみると、「賞与」について微妙な表現の違いに気づき、上司に問いかけました。 その際、「会社も経済的に厳しくて」・「このことはまだ他のパートさんには黙っておいて」とのこと。 契約書の詳しい内容に関しては、現物を見せてもらってないので何とも言えませんが、「事前の説明もなしに、賞与を有りから無しに強引に変えることは会社として問題はないのでしょうか?」 友人は「事前の説明もなしに契約書に内容に変更はないから」というのはあまりに理不尽ではないかと言っています。 「きちんと説明して下さい」と言っても、会社側からの説明はいまだになく、言葉を濁すばかりのようです。 友人は、事前にきちんと説明があって契約書を交わすなら納得せざるをえないのですが、この経緯にどう対処すれば良いかということを相談してきました。 ストライキや退職することも辞さないそうで、確かに理不尽な会社の対応だとは私も思います。 このような場合、法律的にはどうなのでしょうか? 社会保険労務士や専門家の方の意見を頂戴したいのですが、どこに相談すれば良いのか等、どなたか教えていただけませんか? これでこちらから退職することを伝えた場合、「自己都合」でしょうか? 少し質問の趣旨や仕方が下手で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    騙し討ちのような方法で署名押印させたとしても、それを証明できなければちゃんと契約書を読んでから署名押印しない方が悪いとされます。詐欺(民法96条)によってなされた意思表示であるとして取消を主張することができますが、取消せるかは、最終的には裁判所が決めることです。 個別の契約として、賞与が支給されないといった契約書に署名押印しても、就業規則に「賞与を支給する」とされていたのであれば、契約書のその部分は無効となり、就業規則の規定が適用されます。ですから、まずは、就業規則を確認してみてはいかがでしょうか? 今の時点で辞めた場合、いわゆる自己都合退職となりますので、3か月の給付制限がつくことになります。ストライキを考えているということですが、労働組合としてではなく、個人的にストライキを行っても単なる欠勤であり懲戒処分の対象となりますし、それにより損害が生じたのであれば損害賠償責任が生じます。 労働契約の問題ですから、一度、都道府県労働局が設置する総合労働相談コーナーに相談してみてはいかがでしょうか? 総合労働相談コーナー 一覧 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

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