教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

弁護士の懲戒処分について質問です。 最近、公務員だけでなく、弁護士にも懲戒処分があることを知りました。 どのような…

弁護士の懲戒処分について質問です。 最近、公務員だけでなく、弁護士にも懲戒処分があることを知りました。 どのような原因で、どのようなを処分するのでしょうか。 どこが処分するのですか。

続きを読む

332閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    1)懲戒権者 所属する弁護士会です。 弁護士自治の原則により、自治組織としての弁護士会に懲戒権を認めています(弁護士法§56第2項)。 2)懲戒事由 「所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」(法§56第1項) 具体的には、犯罪を犯して有罪が確定したとき、弁護士法で禁じられた行為があったとき、弁護士の職業倫理に反する行為や不品行(昔から多いのは男性弁護士による女性依頼人へのセクハラ、報酬の不適正な受領)などです。 弁護士倫理については日弁連の会則などもご覧ください。 http://www.nichibenren.or.jp/jfba_info/rules/kaisoku.html 3)処分の種類 法§57で、戒告(文書で所属会会長から説教される)、二年以内の業務の停止、退会命令、除名の4種が規定されています。 「退会命令」と「除名」では、退会命令では処分を受け近い将来再登録=復権の可能性が残るのと、除名では処分後3年以内は再登録不可(絶対的欠格事由)となるのとの違いがあります。 ご参考までに、条文は以下の通りです。 「弁護士法」(昭24法205) 第56条(懲戒事由及び懲戒権者) 弁護士及び弁護士法人は、この法律又は所属弁護士会若しくは日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。 2 懲戒は、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会が、これを行う。 (後略) 第57条(懲戒の種類) 弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。 一 戒告 二 二年以内の業務の停止 三 退会命令 四 除名 2 弁護士法人に対する懲戒は、次の四種とする。 一 戒告 二 二年以内の弁護士法人の業務の停止又はその法律事務所の業務の停止 三 退会命令(当該弁護士会の地域内に従たる法律事務所のみを有する弁護士法人に対するものに限る。) 四 除名(当該弁護士会の地域内に主たる法律事務所を有する弁護士法人に対するものに限る。) (後略)

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

弁護士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

公務員(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    情報収集に関する質問をキーワードで探す

    この質問と関連する企業

    募集中の求人

    求人の検索結果を見る

    この企業に関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: この仕事教えて

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる