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年次有給休暇の権利はいつから?

年次有給休暇の権利はいつから?はじめまして。有給の日数(期間)についてお聞きしたいことがあります。 6ヶ月間継続勤務して10日間の有給がもらえるとのことですが、例えば、6月に入社した場合、12月から翌年の11月の1年間で10日間使えて、さらにこの1年間の勤務でまた、有給をもらえる権利を満たしたことになるのでしょうか。 この前会社から「有給は全部使ってるから入社した月にならないと使えない」と言われました。もらえる権利が発生するのは入社月ではなく、6ヵ月後の月に毎年権利が発生するのではないのでしょうか。 わかる方がいましたら是非教えてください。お願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    たとえば以下の条件の場合。 6/1入社 6ヶ月継続勤務で所定労働日の80%以上出勤 12/1に10日付与、翌年11/30の1年間に10日取得可 その年の12/1から翌年11/30で11日付与 以後同様に12日・14日・16日・18日・20日となり、20日が上限。 前回付与された日数に残日数がある場合、翌年に加算。前々回分は消滅。

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  • 〉例えば、6月に入社した場合、12月から翌年の11月の1年間で10日間使えて、さらにこの1年間の勤務でまた、有給をもらえる権利を満たしたことになるのでしょうか。 日の単位を計算してもらわないと……。 6/1に入社したなら、12/1に権利発生、そして翌年の12/1に新たな権利発生、ということでよろしいです。 ※出勤日数の条件を満たせばですが。 また、有休日数は、週の勤務日数によります。 ただし、これは原則です。 就業規則で有休の年度を設けている場合は、年度ごとに計算します。 この場合、 ・新年度開始より6ヶ月経過の方が先の場合 6ヶ月経過で権利発生、その後の新年度で新たに権利発生。 ・新年度になる方が早い場合 新年度で権利が発生し、さらに新年度になったときに新たに権利が発生。 〉「有給は全部使ってるから入社した月にならないと使えない」と言われました。 場合によってはあり得ますが、具体的な状況を書かないのでは、判断できません。

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    1人が参考になると回答しました

  • 会社によって違います。 就業規則に書いてあるはずですので、そちらを熟読しましょう。 ちなみに私の場合、前の会社は1年いても14日しか付与されませんでしたが、今の会社は半年で30日付与されています。

  • 入社した日に2日間くらい付く会社なんてのもありますから一概にはなんとも言えません。 ちなみに普通なら4月の1日に入社して10月1日に有給がもらえて一年後の10月1日にまたもらえるものです。 確認したほうがいいと思います。

    1人が参考になると回答しました

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