すみません<(_ _)>前回の質問の継続になってしまいます。http://detail.chiebukuro.yahoo…

すみません<(_ _)>前回の質問の継続になってしまいます。http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12106784192 給与の控除額が明らかに多すぎる件に関しての質問を続けます。昨日所長に確認した所、「本社でないとよくわからない、次の給料まで待って、それもおかしかったら本社に確認してみてはどうか?」と言う提案をされました。なにか有耶無耶にされそうでますます会社に対する不信感が募ったのですが、定時も過ぎ、いい加減遅い時間でしたので、とりあえず「わかりました」とだけ答えて帰宅しました。しかし本日、余程気になっていたのか、「〇〇君、昨日の件だけど」と呼び止められ、再度話をしました。本日の所長の発言を箇条書きにしてみます。 1.自分も6万円台の控除をされている。 2.契約社員として〇〇君の給料は破格の高待遇だ。(総支給額250,000円) 3.正社員の残業手当は申告制だ。契約社員の〇〇君は特別手当(総支給額250,000円に込みの60,000円)を支払っているので、会社としては何時間残業をやらせても良い事になっている。 4.自分も店所長として、全国で最も低いレベルの給料で働いている。〇〇君より少ない位だ。 5.以前の会社での給料から算出した控除額になっているのかもしれない。(??????) 6.明日、もう一度給与明細書を持って来て。コピーして原本は返すよ。 1から4は、今回の件に全く関係なく、はぐらかしているつもり?としか思えない発言です(笑) 問題は5番目の、 『以前の会社での給料から算出した控除額になっているのかもしれない。』 です。 まず、そんな事がありうるのか、ご存じの方がおりましたら教えてください。 7年前中途で入社した先輩曰く、 「入社し立てのころは手取りが12万円だった。前の会社の給料から算出された控除額が反映されて、相当な金額を天引きされていた」と… それを先輩はみすみす払っていたのか?それとも本当に払わざるを得なかったのか? 明日、、、少なくとも近日中にはうちの所長が 「〇〇君、やはり〇〇君が以前勤めていた会社の給料(若しくは控除額)から算出した結果そうなっているようだよ。」 と言ってくるような気がしてなりません… まぁとりあえず今回の皆様への質問は、 『以前の会社での給料から算出した控除額になっているのかもしれない。』 です。 ご存知の方がおりましたら、是非ご教示くださいませ<(_ _)> ちなみに10年勤めた私の前職での給与明細は以下の通りです。 基本給260,000円 控除明細 健康保険13,995円 厚生年金23,556円 雇用保険1,764円 介護保険2,250円 所得税6,360円 住民税16,300円 控除合計64,225円 差し引き支給額195,775円 ※所得税は時間外28,631円込みの月のものです。 所長が本社に問い合わせた結果は、補足コメント、若しくは別質問でお知らせできると思います。

補足

syo_hibikiさん、今回もお答えいただきありがとうございます<(_ _)> 所長が本社に問い合わせた結果です。『(3月21日から4月20日勤務分、4月25日支給された給料より)3月に入社したから3月と4月の2か月分控除されてます。来月(4月21日から5月20日勤務分、5月25日支給される給料より)1ヶ月分の控除となります。』との事でした。前会社の給料から算出して…などとバカげた事は言ってこなかったのですが、正直いまだに腑に落ちません。この2ヶ月分控徐は合法なのでしょうか?

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回答(1件)

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    補足後 この会社の説明ならば問題なしです。 残念ながら社会保険料、雇用保険料は日割りが存在しません。 所属している会社で1ヶ月分取られます。 15日に会社を変わると2社で取られます。 これは、社会保険の問題で、会社に非はありません。 住民税については 「特別徴収に係る給与所得者異動届」 を会社に提出していれば、給与から天引きになります。 提出していなければ、個人で役所に収めるようになります。 ________________________ 前職の給与から控除額が計算されることはありません。 出向とかなら別ですが、会社が変われば、 健保協会には、新規届け出になります。 超過勤務に関しても、管理者とは思えぬ発言ですね。 60,000位でいつまでも残業させられたらたまりません。 36協定でも1ヶ月単位計算なら月45時間以上の残業は認められません。 急な発注で対応しなければならない場合でも月60時間までです。 突っ込み所満載ですが、 こちらで↓保険料を確認されてはどうですか? http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695 保険料率表を出されたら会社も認めざるを得ないと思いますけど ここまで全国協会健保前提で話をしてしまいましたが、 白社保だと状況が変わりますので、ご注意ください。

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