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社会保険 旦那の扶養

社会保険 旦那の扶養2月で会社を退職し6月から失業保険がもらえる予定です。 3月から旦那の社会保険の扶養に入ったのですが、失業保険をもらう期間は 保険をぬかないといけないのですか?もらっている期間だけ国民健康保険に 入らないといけないのでしょうか?そのままだと何か問題があるのですかね? 詳しい方、ご意見お願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険の執拗給付金は「収入」と見なされます。健康保険の被扶養者資格は、要件の一つに「年間収入130万円未満」であることと定められておりますので、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上ですと年間130万円以上になります。失業給付金受給期間中は、従前の会社で加入していた健康保険の「任意継続被保険者」とするか、国民健康保険への加入が必要です。

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