教えて!しごとの先生
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建設業法上、同一の場所において工事が2つあった場合、現場代理人の兼任は可能でしょうか。

建設業法上、同一の場所において工事が2つあった場合、現場代理人の兼任は可能でしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    現場代理人は現場に常駐を要することから,特別な場合を除いて他の工事と兼務して現場代理人となることはできません。 ただ、同一の場所ですと、特別な場合とみなされる可能性が高いので、発注者の了解をもらってください。 それから、地方自治体によっては少額工事について、兼務を認めている場合もありますので、確認してください。 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5783/ http://www.city.kushiro.lg.jp/sangyou/nyuusatsu/kouji/0005.html

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