一部の例外規定を除き、労働者の労働に関する法律で、男女の区別は無いです。 基本の残業時間ってなんでしょ? 一応、45時間以上残業させないようにしようっていう 指針はありますが、法律ではないですね。 あと、就業規則で時間外の労働については、いろんな 規定が会社によって決められていますので、会社で まず、確認してみるのがよいでしょう。 残業した分、手当を出さないといけないのは、間違いないです。 一日8時間を超えて労働させた場合は、その時間分は普段の 1.25倍の金額を支給しなければいけません。 でも、これもフレックスタイム制とか、裁量労働制とか、 労働契約や就業規則で労働時間の計算の仕方は 決まっている場合もありますので、やっぱり 就業規則で確認されたほうがよいと思います。 何か会社で問題があったのですか?
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