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残業代と休日について質問です。 今働いている会社では、朝の8時に仕事が始まり終わるのが20時半になります。 休憩は1…

残業代と休日について質問です。 今働いている会社では、朝の8時に仕事が始まり終わるのが20時半になります。 休憩は1時間半あります。(実際はそんなに休めません。15分の煙草を吸う時間が2、3回ある程度です。) しかし、休憩は1時間半をしっかりとったと仮定して、実働が11時間で残業が2時間の計算になります。(8時間労働として。) そして、月に休みは5回で一日は買い取りとして、給料に1万円の上乗せとして明細に記載されています。 基本給は21万で固定残業代として6万円が支払われています。 しかし基本給を8時間労働で計算すると、残業代が固定残業代では少な過ぎるのではと感じています。 週に40時間という労働基準法にも反してると考えると、不当な扱いを受けていると結論がでるような気がしますが、残業代や月の休みの回数は適正なのでしょうか? 労働基準法の原文を読んでもいまいちピンとこないので、法律に詳しい方で噛み砕いて教えて頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

補足

皆様、回答ありがとうございます。 補足です。 残業時間は納得できました。 実際は月の残業時間が100時間ぐらいになっているのが現状です。 6万円の固定残業代では大幅に足りていない事が確認できました。 (某百貨店の販売職をしています。話がややこしくなるので、業務終了時間を閉店時間までとして質問させていただいたためです。) まだ、不明なのが休日買い取り制度です。 買い取りは有給扱いではありません。 給料明細には休日出勤手当てと明記されています。 (有給を使おうとすると嫌な顔をされて、出世の道から外れます。過去に先輩が有給を申請して、郊外の店舗に移動させられた経緯があるために怖くて使えません。) 有給を使いづらい職場は沢山あると思うし、申請すれば使える事実もあるのでこれはいいとして、休みを強制的に休日出勤にする事は可能なのですか? その際に月の休みの回数等は適正なのでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    【補足を読んで】 >休みを強制的に休日出勤にする事は可能なのですか? その際に月の休みの回数等は適正なのでしょうか? 通常の労働形態では週に1日休日があれば労基法上問題ありません。 が、主様の勤務先は百貨店とのこと。 百貨店では、おそらく「変形労働時間制」という労働形態を採用していると推測されます。 そうだとすると、また回答が違ってきます。 「時間外労働」の計算も、下記の回答とは全く違うものになってしまいます。 まず、労働形態を会社にご確認ください。 そのうえで、また質問を立ててください。 >tamagofutatuさんへ ・2 >残業しなくても、支給されるんですよ。わかってますか? それを提示するのは困難ですよね?困難だからみなしや固定で支給してるんですよ・ まともに就労時間管理している会社であれば、困難ではありませんよ? 「困難だからみなしや固定で云々」と言っても、だからこそ「何時間分をみなしとする」という取り決めが必要なんです。 >法律的な事よりも、現実を知ってほしいな。 そんなことを言っていたら、取り締まる基準がなくなってしまいます。 だからこそ労働基準法があるんですよ? 労働基準法の設立意義は、「労働者が働く上での最低限の条件」というところにあるんですよ? いいですか?「最低限の条件」なんです、労基法は。 それすら守れない会社は「最低以下」ということです。 >事実を確認したかったら労働基準監督署に行けばいい。 俺は、何もかわらないと思うよ。大きな会社は、規約書が管理されて、提出もされてるはずですから。 会社に労働規約書を見せてもらえばいいよ。労働基準監督署のハンコが押してあるよ 会社は馬鹿じゃないから、それくらいのことはしていますよ。 それが守られていないから労働基準法違反というんです。 「それくらいのことでごちゃごちゃ言うな」というのは論理的ではありません。 したがって、このような場で回答すべき内容ではありません。 私は「法令遵守」という立場で回答しています。 それを素人目線から批判される筋合いは全くありません。 >tamagofutatuさん あなたの回答は間違いだらけです。 「基本給を8時間で計算するのは意味がない」という発言をすること自体、あなたが何もわかっていない証拠です。 基本時給を出すことによって時間外労働手当として月に60000円が妥当かどうかわかるのです。 基本時給を計算しないことには時間外労働手当が的確なのかわからないのですよ? 「何時間残業しようが固定残業手当は変わらない」も間違いです。 みなし時間外労働手当込給料の場合「残業何時間分をみなす」と、何時間分の残業手当かを明示する必要があります。 そのうえで、取り決めた残業時間を超えた分については新たな時間外労働手当を付与しなければなりません。 それから、「こういう労働契約なのだから問題ない」も違います。 労働契約の際は「絶対的明示事項」という必ず明示しなければならない条件があります。 みなし時間外労働手当込給料の場合、「何時間分の残業代が込になっているか」は絶対的明示事項です。 めちゃくちゃな回答するのはやめてください。 月に5日休みとして計算すると、大の月での法定労働時間は208時間。 基本給から時給換算すると、基本時給1009円となります。 一方時間外労働については、大の月で52時間。 時間外労働手当は基本時給の25%ですから、残業代込時給は1262円となります。 そうすると、時間外労働手当込給料として必要なのは65624円/月となります。 月に60000円支給とのことですから、若干足りません。 足りない分は請求できるのですが、「月1回の休みは買い取りとして給料に1万円上乗せされている」という箇所が気になります。 これは有休消化させられているということでしょうか? であれば残業とは関係ありませんので、足りない時間外労働手当は会社へ請求してください。 noboyaaanさん

  • >sfayaha524さん 俺は、あなたが言ってる事は合ってるのか間違ってるのかはわかりません。 でも、サービス業ということで、みなし残業や固定残業というのは、会社は申請して許可を得てると思いますよ 某百貨店というぐらいですから。俺は、問題ないと思いますよ。 残業しなくても、支給されるんですよ。わかってますか? それを提示するのは困難ですよね?困難だからみなしや固定で支給してるんですよ・ 法律的な事よりも、現実を知ってほしいな。 俺も同じ体験した事があって、同じ事で悩んだ事があった。でも会社は、きちんと許可を得てたよ。 だから、問題はなかった。質問者ごめんね。揉めてしまって。事実を確認したかったら労働基準監督署に行けばいい。 俺は、何もかわらないと思うよ。大きな会社は、規約書が管理されて、提出もされてるはずですから。 会社に労働規約書を見せてもらえばいいよ。労働基準監督署のハンコが押してあるよ あくまでも、規約がきちんとみなし残業や固定残業の事が書いてあるのが前提ですよ。それが書いてないなら 違反ですから

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  • 絶対おかしいとおもいますよ だんだりんに言ったほうがいいです がつんと社長を逮捕してくれますからw とりあえず休憩はしっかりとってください それで仕事がおわらなかってもしょうがないです 残業代もしっかり1.25で計算して もらってください 詳しくはダンダリンに聞いてみてください

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