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育休について教えて下さい。 会社規定により、最長1年半申請可能だったため、1年3ヶ月(保育所4月入所を見込んで)で…

育休について教えて下さい。 会社規定により、最長1年半申請可能だったため、1年3ヶ月(保育所4月入所を見込んで)で申請いたしました。家計の事情が変わってしまい、育休期間を短縮(会社側がOKなら、早めに復帰)することを考えております。その場合、もし保育所に預けられなかった場合、延長することは可能でしょうか? 会社には少しでも早く相談の連絡をしたいのですが、保育所に入れるかどうかは、ぎりぎりまでわからないそうなので、復帰日を確実に伝えることが難しい状況です。 私が育休期間を1年以上で希望したため、給付金が1年間しかでないのは承知しておりましたが、家計の事情もあり、給付金が終わるタイミングまでに復帰、それが無理でも、最長半年間の延長により給付金を受け取れる道があればと切に願っております。 いろいろと無知で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。

補足

保育所は、来年4月なら問題ないが、途中入所はまず無理とのことで、ダメ元で至急申込ます。 会社側の手続き上、育休期間を1年3ヶ月とし、ハローワークの手続きは、1歳までとあり、条件満たせば、給付金の延長可能でした。 途中入所できなかった場合(可能性大)、4月まで給付金を延長してもらえるなら助かります。来週、会社に連絡しますが、今回の自己都合の育休短縮変更願い、円満に進められるよう努めます。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    育休を短縮し復帰したばかりの者です。 私も家計の事情で予定よりも早く復帰しました。 同様に保育所は決まらないまま、 ともかく近々に復帰したい意向は勤務先に伝えねばならず色々と悩みました。 やるべきこととしては ①日にちは確定せずとも、出来るだけ早い段階で勤務先に近々育休を短縮して復帰したいと思っていることを伝える。 またどの段階で日にちが確定するかを具体的に伝える。 ②事情として早急に保育所に入れることになると思うので、見学や手続き、ならし保育の都合でいつから通えるのかを自分で動いて目処をたてる ↑もちろん目処がたち次第勤務先に連絡 ③育休手当てを延長するには、育休手当ての支給が終わるまでの期間内に保育所の入園申請を済ませており、なおかつ入園待機状態(定員超過で入園が承諾されていない)となっていることが条件なので、期日にもれないようにこちらの手続きも済ませる。 ①から書きましたが、実は③が肝心です。 まず、とにかく入園申請してください。 こちらの申請も色々用意するものがあって、勤務先に書類を作ってもらわなければならないので、時間かかります。期間をはみ出ないように気を付けてください。そして、いずれにしても職場にコンタクトをとらなくてはならないはずなので、そこでやんわり復帰の意向があると話してみたらスムーズでは?と思います。 私は期限を過ぎてしまっていたので、 慌てて無認可をあたりましたが、 それもかなり大変でした。 たまたま空きがあったから無事復帰できましたが…。 慣らしもかなり苦戦したので、 余裕を持った計画をしなかった事を悔いました… 主さんは、私みたいにならないように早めに動いてくださいね!

  • 補足を読みました。 会社の担当者様がしっかりした方だったようで良かったですね。今年度の申込をして、1歳になる日より前の入所負傷だく通知があれば育児休業給付金の延長支給は可能だと思います。 規定は社内でないと確認できませんが、多くの会社では育休期間の変更は1回だけ認められる場合が多いと思います。 ということは、あなたが望むような育休期間を短縮して、再び延長して…ということは不可能になります。 保育園の状況はどうですか? 仮に早く復職する場合、入所できそうですか?ギリギリにならないと決まらないといっても、待機児童がどのくらいいて…くらいはわかりますよね。 あと無認可の状況は確認していますか? 会社に無断で保育園の入所を決めるわけにもいきません。まずは認可と無認可のそれぞれの状況を把握したうえで、会社と復帰日について相談することになると思います。認可が無理なら無認可も視野に入れておき、相談してみてください。会社がどなふ風に言うかはわかりませんが、自己都合で復職を早める以上は「保育園が決まり次第、復職します」は心証が良くない可能性もありますから。 育児休業給付金の延長については、当初の育休を1歳3ヶ月まで申請しておられることから延長できないと思います。(会社の担当者が制度を熟知していて、社内の書類は1歳3ヶ月まで、ハローワークに提出した書類は1歳までとなっているなら話は別ですが…)これはどんなに願っても変わりません。とにかく1歳を超えての育休給付金のことを考えるより、1歳より前に復職する方法を探るのが良いかと思います。

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  • 育児介護休業法では、育児休業期間の繰り上げ・繰り下げいずれにおいても「1回に限り」変更することができるとされています。 ただ、主様の会社には独自の規定があるようですので、会社に相談したほうが確実な回答が得られます。 育児休業給付金を最長受給したいということであれば、保育所の「入所不承諾通知」を添えて育児休業延長手続きをする必要があります。 apple52710さん

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