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出産に関する会社手続きについて(どこに・いつまでに相談するか)

出産に関する会社手続きについて(どこに・いつまでに相談するか)会社で初めて出産・育休取得後復帰する予定です。手続きについて総務が全く分からない状況なので教えてください。 ①出産育児一時金請求書 病院で手続きして直接払いでいいでしょうか ②出産手当金請求書 「どこに・いつまでに請求したらよいでしょうか」 ③育児休業給付金申請書 健康保険事務所に「いつまでに請求したらよいでしょうか」 経済福祉センターに加入しているようですが、妊婦個人で問い合わせてもいいものでしょうか。 ④健康保険・厚生年金保険・育児休業取得申出書 「どこにいつまでに申し出したらよいでしょうか」 ⑤育児休業者職場復帰給付金申請書「どこにいつまでに申請したらよいでしょうか」 以上よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

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    chizu_mamaca様、sfayaha524様のがちょっとばかり違っているので、付け加えたもので回答いたします。 ①直接支払制度の医療機関でしたら、直接医療機関に申し込んで下さい。医療機関の方で手続きを行なってくれます。 ②手続き先は都道府県健康保険協会(通称協会けんぽ)あて、健康保険組合であれば健康保険組合あて、最初に出産手当金支給申請用紙を出産された医療機関にお持ちになって、医師の意見を記入するところを記入してもらったら、会社で必要事項を記入し、原則産後休業が終了してからの手続きになります。期限は出産手当金の時効が2年間ですので、それまでに行って下さい。給付額は標準報酬日額の3分の2×産前産後休業した日数になります。 ③手続き先はハローワークです。給付が受けられる期間は育児休業開始(産後57日目)からお子さんが1歳の誕生日の前々日まで(最大1歳6カ月)になります。手続きをおおまかに言いますと初回申請は育児休業開始から2ヶ月経過後になります。その後は2ヶ月に区切って行います。期限が育児休業を開始した日から4ヶ月経過した日が属する月の末日までになります。例として育児休業開始が11月8日(出産日9月12日)なら初回申請は申請期間が11月8日から1月7日分で、申請期間は1月8日から3月31日までになります。2回目は1月8日から3月7日分で、申請期間は3月8日から5月31日までになります。これをお子さんが1歳の誕生日の前々日まで行います。給付額は休業直前の6ヶ月の賃金の合計÷180の50%になります。 ④手続き先は年金事務所になります。育児休業が開始されたら(出産後57日目が過ぎましたら)すぐに行っていただきましょう。でないと申請が出ていなければ保険料が免除されなくなってしまいますので。1ヶ月以上過ぎますと余計に書類を出さなくてはいけなくなります(遅延理由書とか)。保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。 ⑤育児休業者職場復帰給付金は平成22年3月31日までに育児休業を取得した者に対してありました。現在は育児休業給付金に一本化されています(育児休業者職場復帰給付金はなくなってしまいました)。 以上です。

  • ①直接支払制度を採用している病院で出産予定ならば、病院で手続きしてください。 ②出産手当金は産前42日から産後56日まで平均賃金の2/3が支給される健康保険の制度です。 産休に入る前に健保から専用の請求書をもらっておき、出産後速やかに病院の証明をもらってください。 請求書は会社経由で健保へ送付しますので、主様は会社の担当課へ送ってください。 ③育児休業給付金は産後57日から子の1歳の誕生日前日まで平均賃金の5割が支給される雇用保険の制度です。 こちらは会社の担当課がハローワークで手続きしますので、担当課に育児休業給付金手続きを依頼しておいてください。 主様は【育児休業給付金申請書】【育児休業給付金賃金支払証明書】に署名押印して会社へ返送することになります。 会社は上記2種の書類に主様の【賃金台帳】【タイムデータ】【無給証明書】を添えて、主様が育児休業に入ってから4ヶ月以内にハローワークで手続きします。 ④健康保険料・厚生年金保険料は育児休業中労使ともに免除となります。 会社の担当課が年金事務所へ申出書を送付しますので主様は行う必要はありません。 ⑤現在「職場復帰給付金」制度は廃止されています。 【補足】他の方からご指摘を受けましたが、一般の方にわかりやすいように「標準報酬日額」「過去6ヶ月の賃金日額」を「平均賃金」と言い換えています。 qpwoeiruty_1130さん

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  • まず提出先を勘違いされています。 ①②は社会保険 ③④⑤は雇用保険(ハローワーク)になります。 ①、②については、協会けんぽならこのページ http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3080/r145 合わせて、育児休業中の社会保険、厚生年金の免除届もする必要があります。 ③④については、 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#s2 ⑤については http://hojokin.m-ouen.com/shigoto/ikuzi_k02.html を見て、不明点はまた補足してください。

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