解決済み
こんな残業はありですか? 私の働いてる会社は タイムカードもありますが、 残業申請書があり、 その残業申請書に 何時から何時まで残業します。 と書いて社長に 出してから残業しないと 残業代は払っていただけません。 これは労働基準法ではありですか?
ちなみに社長が 業務に関して残業だと 認識してた場合であっても 残業申請書が無いなら 払わないでもいいのですか?
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残業申請書といったものを提出せず残業したとしても、使用者が、残業していることを黙認している、残業しなければならない業務を命じたといった場合であれば、黙示の残業命令があったとして残業代の支払い義務が生じます。 <追加> 一昔前の判例(三好商店事件など)では、タイムカードに記載された時刻から直ちに就労時間を算定できないとされてきました。 しかし、近年の判例(千里山生活協同組合事件)では、出勤・退勤時刻と就労の始期・終期との間に齟齬があることが証明できない限り実労働時間とするといったように変わってきていますし、使用者には労働時間適正把握義務が課されています。 タイムカードを打刻し残業しているのであれば、労働者が残業したと主張すれば、使用者は残業していないことを証明できないと、労働者の主張に近い形で残業代を支払わなければならないとされるでしょうね。
立派な合法です。勝手に残業してよいなんて法律はどこにもないです。 ロッカーでお喋りしてても残業代が付いた時代は、もう終わりなんです。 タイムカードは、残業の記録じゃありません。 施設内滞留時間の証明であって、稼働時間である根拠など、一切ありません。 タイムカードは残業証明書じゃないからと、退出の打刻を忘れると、中退もしくは、欠勤扱いにされますからね。 ーーーーー補足 残業は従業員が判断するものではありません。 社長をはじめとする作業責任者が判断します。 勝手な居残りに、給料を支払う義務あありません。 給料は、働いてもらった報酬として支給します。 働いてくれと言っていない、居残りに支払う義理はないです。
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