関税法、関税定率法その他関税に関する法律及び 外国為替及び外国貿易法(第6章に係る部分に限る。) の範囲での問12の問題のところですが、 外為法において、正しいもの選べ となっております。 1.輸出貿易管理令別表2の43項の貨物の輸出承認は、すべて経済産業大臣から税関長に委託されている。 とあります。 回答をみたら、これは正しくないとされています。 しかし、片山テキストには43項の貨物の輸出承認は、経済産業大臣から税関長に委託される。 とあり、正しいはずなのですが矛盾がおこっています。 私的には、問題文の「すべて」が引っ掛かります。 すいませんが、だれか解説できる方、よろしくおねがいします。。。
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輸出貿易管理令の第11条を参照ください。以下、抜粋。 (権限の委任) 第十一条 次に掲げる経済産業大臣の権限は、税関長に委任されるものとする。 一 別表第二の三九から四三までの項の中欄に掲げる貨物(同表の四三の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)に係る第二条第一項の規定による承認の権限 ( )書きにあるように、例外があるので「すべて」ではない、ということです。 外為法は量も多いし、例外等も多いので、各テキストごとに重要度に応じて抜粋した内容を記載しているのが実情のように感じます。片山先生のテキストだけではなく、他のテキストでも矛盾点を見かけることはあります。 そういうときには、ぜひ条文を読んでみることをお勧めします。条文に矛盾や誤りはありません。
miwa317miwaさんのお答えのとおりですが参考までにおまけを 例外の例外となって権限委任されないものを定める告示は、平成14年経済産業省告示第388号です。 内容は、ワシントン条約該当の場合となっています。 なお試験テクニックとして大概「すべて」とあると何か例外があります。
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