派遣社員の有給休暇について質問です。月8日間働いてるので年間96日と

します。 私の派遣の就業規則では年間58~96日で有給4日間 年間97~134日で有給6日間となています。  法的にはこれと同じですか?それとも会社によって変えられるのですか? ちなみに有給を取得した日は有給のカウントの出勤日数に数えられますか?(97以上にしたほうが2日間も多く有給取得できるため) いろいろなサイト見てるのですが、カウントされる・されないであいまいです・・・

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    1つ目の質問ですが 労基法でさだめられておりますので、会社によって変わることはありません。  ただし、労基法は最低限度とされておりますので、法律以上に有給日数を付与することは可能です、よってこの場合は会社によって変わる場合があります。  (実際のところ、まず派遣では聞いたことが無いですけどね・・・・) 有給取得日が有給のカウントになるかどうか 労働基準法第3条 第7項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第二条第一号 に規定する育児休業又は同条第二号 に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間は、第一項及び第二項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。  解説にも記載してあったのですが、有給取得の日は出勤したものとみなす このように記載してありましたので、法律上では出勤カウントになるので、数えられるということになりますね。

  • 労基法上は、有給休暇は6ヶ月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤すると 10日付与されます。その後も継続勤務した場合、1年ごとに1年の全労働日の 8割以上出勤した場合に10日+所定の日数分の有給休暇が付与されることに なります(最大20日)。 有給休暇の付与の基準となる8割の出勤について、有給休暇の取得日は出勤日と されます。昭和22年9月13日基発第17号で「年次有給休暇として休業の日数は 本条第一項及び第二項の規定の適用については出勤したものとして取扱うこと」と されています(本条というのは労基法39条です)。 ちなみに週の所定労働時間が30時間未満で、週の所定労働日数が4日以下であると 勤務日数に応じた日数を与えれば良いということになっています。 労基法上10日有給がもらえる条件にあてはまっていて、週30時間未満、4日勤務の場合は、 10×4/5.2=7日(1日未満は切り捨て)ということになります。 労基法の有給休暇の付与基準は最低限度のものなので、会社によって変えられるものでは ありませんが、この労基法の基準以上であれば(出勤日数の割合を7割以上に緩めるとか 付与日数を増やすとか)会社独自の決め方をしても問題はありません。 労働基準法の条件以上になっているのであれば、就業規則上の年間出勤日数に 有給取得日を入れようと入れまいと会社の自由です。

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  • 有給休暇は勤続年数によって与えられる日数が異なります。(勤続6ヶ月以上から) 派遣社員は、派遣元企業での勤続年数です。 あなたの場合、週の所定労働日数が少ないので、パートやアルバイトのような比例付与の対象者となります。 あなたのお勤めの就業規則の定めですが、年間の所定労働日数が法定とは異なってますね。 あなたの勤続年数がわからないので、法定以上か法定以下かは何ともいえないです。 法定以下の定めは違法ですが、法定以上の定めは会社の自由で合法です。 有給休暇について詳しく開設しているサイトがありますので、こちらで法定の有給日数をご覧ください。 なお、有給休暇の取得日は出勤日数に数えます。 ただ、その年の有給休暇付与日数は、あくまで前年の出勤率が年間所定労働日数80%以上で、(入社初年度は6ヶ月経過後に、その6ヵ月での出勤率が80%以上)その年の所定労働日数が何日かで決めますから、その点は誤解の無いようにお願いします。 その年の有給休暇を決める際に、あらかじめ有給休暇の取得予定を前提にして所定労働日数を決めることは無いと思いますが・・・ 有給休暇が出勤扱いされるということは、次の点に影響するだけです。 ①休んでも所定の賃金がもらえる。 ②新年度の有給休暇を付与するかを判断する、前年度出勤率80%の計算の際、出勤日数に数えられる。 (有給休暇日数) http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/104-nisuu.html  *比例付与の日数をご覧ください。 (出勤日数と有給休暇) http://www.yuukyuukyuuka.sakura.ne.jp/103-8wari.html

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