有給を使った場合の賃金の支給について (基本給、時間外、営業手当、通勤費について。)

有給を使った場合の賃金の支給について (基本給、時間外、営業手当、通勤費について。)締日が15日当月25日支払 4/30付退職 3/31-4/30までは有給を取ります。 基礎日数23日。 【4月給与について】 3/16-3/29の11日間は実際出勤しています。 3/31-4/15 12日間は有給を使います。よって出社はしていません。 この場合、基本給は全額支給。時間外手当【固定給】も全額支給。外勤手当は 23日分の11日分11日/23日。 通勤手当も23日分の11日分。という認識でよいでしょうか? 【5月給与について】 4/16/4/30(退職日まで)有給を取ります。 この場合、基本給は全額支給。通勤手当、時間外手当は支給なし。 外勤手当はどうなりますか? 全額出ますか? ご助言よろしくお願いします。

続きを読む

2,163閲覧

1人がこの質問に共感しました

回答(3件)

  • ベストアンサー

    kobeyokohamaseaさん 有給の計算に含める手当ては何でしょうか? という質問かと思います どの手当を含めるのか含めないで良いのかってのはかなり微妙な判断を必要とするケースがありますので回答不能です。 たとえば交通費ですが、会社の交通費支給規則には「通勤手当として通勤経路の定期代に相当する額を支給する」とだけ書いてある場合には、実は相当額を支給する年か決められていないので出勤してるかどうかかんけいなく、支給する必要が出てきます。 なので有給で休んでも交通費は支給されます。 しかし、「電車通勤する者には通勤経路の定期代を実費で支給する」みたいに通勤のかかる費用の実費を払うという内容になっている場合には、有給で休めば出勤の多恵の通勤費用の実費が0円なので支給されません。 このように、名目の名前で判断するのではなく、中身の実態で判断をされるので、 ケースバイケースになるんです。 外勤手当というのが、外勤という職務についてる人に当たり前に出される定額の手当て、つまり、営業に対して営業手当、部長に対して部長手当をつけるようなものと同じ内容のものなら、外勤手当は毎月固定で支払われてる給料なので有給で休んでも減ることはありません。 外勤手当というのが、出張の時に付く日当とかの手当てみたいな、外勤をした日に付くよっていう手当なら休んだ場合には外勤をしていないのでつくことはないと思います。 ほとんどの手当ては給与同様に有給で休んだって減ることはありません。 減るのは実費に該当するような、これをやった場合にかかる費用の補償を目的としてるような部分だけだったと思います。

  • そもそもの話なんですが、有給の支払いは①通常賃金②平均賃金③標準報酬のどれですか?

  • その会社の規定によります。 法的に言えば、時間外手当は休日分に払う必要はないので、 日割りで引かれると思います。 交通費(出勤してないので)や外勤手当(外勤してないので)、 資格手当(働いてないので資格が役になってない)など その他の手当てがあれば引かれる可能性が高いです。 もちろん、会社が払うと言えば、支払われますよ。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

有給(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

営業(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる