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運転代行業(法?)では、いわゆる随伴自動車を営業運行させる際には必ず随伴しなくてはならないのでしょうか? いわゆる必ず…

運転代行業(法?)では、いわゆる随伴自動車を営業運行させる際には必ず随伴しなくてはならないのでしょうか? いわゆる必ず二人一組ペアという形でないといけないのでしょうか?代行業務と同時でないといけないから随伴ということなのですか? 人手が足りない時などに、代行業務だけを先にやっといて、そのドライバーを後でまとめて迎えに行くという方法は違法となるのでしょうか? また、現場(現状)ではどのような状況なのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    わたしも法的ににはわからないのですが 飲酒者と同乗するわけですから、万が一揉め事が起ったときなどに、警察の対処がおくれるので、安全の為にも2人セットがよいかと思います。 まちがっても 客の車に運転手つけて 業務の車にお客を乗せたら 白タクシーで違反になるのだったかな 注意が必要かも  他人に代わって自動車を運転する役務を提供する営業であって、次のいずれにも該当するものをいいます。 主として、夜間において酔客に代わって自動車を運転する役務を提供する。 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させる。 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴する。 http://www.police.pref.yamaguchi.jp/0410/daikou/daikou.htm 引用

  • そうですね、随伴は基本的にお客さんの車がもし事故をもらったときの為のときに代行保険を随伴の車にかけています。もし随伴してなければ事故があったときに対処が出来なくなると思います。代行者は2種免許が無いといけませんが随伴車は普通の免許で大丈夫です。なので後で向かいに行くのは無理があるかもしれません。飲み屋さんに迎えに行くときも一人だと待ち時間が多くなってしまうと思います。違法かどうかはちょっとわかりませんが?

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