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産休に入る月の給料計算について教えてください。 今月10日から産休に入るかたが居ます。 月末締めの月給で毎月給料…

産休に入る月の給料計算について教えてください。 今月10日から産休に入るかたが居ます。 月末締めの月給で毎月給料をだしていました。なので10日から産休なので1日~9日分の給料は月給を日割り計算して出勤した分から控除する分(雇用保険と所得税)の差引きをお支払します。 それで質問なのですが… 月給を日割り計算するときは、基本給を日割り計算するのでしょうか?それとも住宅手当や職場手当など入った総支給額(残業などは発生しないので毎月変わりません)を日割り計算するのでしょうか? 基本給を日割り計算する場合、手当(住宅手当や職場手当)はそのまま支給(満額支給)して良いのでしょうか? 因みに、保険料(健康保険と厚生年金)は7月分は控除を社会保険事務所のかたに聞いたので、給料から引くのは雇用保険と所得税だけだと教わりました。 よろしくお願いします。

補足

回答有難うございます。 putyanitiosidesさんがおっしゃっている②の月給日給で給与支払いをしています。 有給はあるのですが、有給以上を休んだ場合(年間12日間あるので12日以上休んだ場合)は欠勤にし、毎月支払う金額を日割り計算して欠勤した分の日額を算出し控除(マイナス)して支払う方法をしています。 その場合は諸手当は計算に入れると言うことは、総支給額を日割り計算しいつも通り、欠勤した分(産休に入っている分)を控除して支払えば大丈夫と言うことでしょうか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    計算方法は規則によって違うと思うので何とも言えませんが 保険料は通常翌月払いですから7月分は8月分の給料から引くものです。 7月は6月分が引かれるはずですので免除にはならないと思うのですが当月支払いなのでしょうか? ちなみに雇用保険料も産休・育休中は免除ですから7月から産休であれば7月分は引きませんよ。 所得税は引きますが。

    3人が参考になると回答しました

  • 就業規則の中の、賃金規定で決められてるはずです。それをまず確認してください。何もなければ、一般的な方法を適用します。 ①完全月給制の方・・・日割り計算はありません。 ②月給日給の方・・・基本的には月を単位として給与を決め、勤務しない日があれば、月額から勤務しない日の給与を日割り計算して控除します。マイナス方式です。 大小の月で賃金が違います。 ③日給月給制の方・・・1日を単位として給与が定められ、その支払いは、毎月1回まとめて支払う方法です。出勤した日数分だけをプラスして行きます。プラス方式ですから、マイナスはありません。月給日給と間違えない事です。 ④時給制の方・・・1時間を単位とした勤務を1ヶ月に纏めての支給です。 諸手当は当然計算に入れます。

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  • どれを基本とするかは会社の考え方次第です。 うちは基本給、手当をそれぞれ日割り計算して支給しますね。 ちなみに質問の「よいのでしょうか?」と言われれば「そりゃ従業員にとってはよいでしょうね。別に法律で決まっているわけでもないですからね。」となります。

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