教えて!しごとの先生
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ラウンジのホステスをしている者です。 先日お店のママとお客様(自営業)が税金の話をしているのが聞こえてきて、「そん…

ラウンジのホステスをしている者です。 先日お店のママとお客様(自営業)が税金の話をしているのが聞こえてきて、「そんなにとったらダメでしょ?」とお客様に言われていて、ママは私たちに聞こえてないか心配そうに「税理士の先生に言われて〜」と話していたので、そのことがあり所得税のことが気になりました。 4月の給料21日出勤を例にしますと… 基本給+残業代、同伴代の支給額 302,200円 所得税18,746円となっていました。 ここから更に遅刻早退代を引いたのが差引支給額になります。 問題が無ければ構いませんが、妙に気になってしまったので、質問させていただきました。 長文失礼しました。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ホステスさんの所得税の計算ですと、一般の給与所得者とは、ちょっと計算の仕方が異なります。 まず、月の所得が302,200円。 そこから、5,000円×日数が、非課税控除されます。 この日数というのは、営業日数や、出勤数ではなくて、「金額計算の対象になった期間の暦の上の日数」です。4月なら30日ですね。 なので、5,000×30日=150,000円を控除して、152,200円が課税対象になります。 その10.21%の税率で所得税を求めますから、 152,200×0.1021=15,539円 これが徴収すべき所得税額になります。 税理士がどう話しているか知りませんが、過誤納になっているように思いますが? あと、気になるのは、税額を引いたあとに出た金額から、遅刻早退の分を引くのはおかしいでしょう。 遅刻早退を引いて計算された支給額から、所得税を計算するべきものです。 で、徴収される所得税が違っているのでどうするか、ですが、一番早いのは「計算違いがありませんか?」って、はっきり聞いてみること。 でも、聞きにくいことはあるかもしれません。その場合なんですが、、、 年末調整で、という回答がありますが、ホステスさんが、報酬・料金として受け取っているのですから、給与と違って年末調整はされません。 年末に、「報酬調書」というものをもらって、自分で確定申告をする必要があります。 報酬調書には、支払った報酬の総額と、徴収された所得税の額、報酬支払の期間などが記載されますので、これが、ちゃんと、毎月貴方がもらっている金額と一致していれば、確定申告で、所得税の過誤納分は戻ってくるはずです。 問題は、店が何かの操作をして、意図的に間違った所得税を徴収しており、最後の調書で辻褄があうように帳簿の操作をしているケース。 そういうことも考えられないわけではないので、明細をしっかり残しておいて、年末には、自分で計算してみたほうが良いと思います。

    ID非表示さん

  • ホステスなどに支払う報酬については、一般会社員の給与支払い時の計算とは異なります。 詳細は、国税庁のHPを参照してください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm 担当税理士が指導しているのであれば、間違いないとは思いますが…

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  • 税金は「所得」に税率を掛けますので、遅刻・早退控除された額で所得税を計算します。 ただし、特に反論せずに、年末調整時に税務署で相談したらどうでしょうか。

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