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派遣社員が派遣先の仕事を急にほったらかして、2ヶ月程、とび(音信不通)ました。派遣元も何度も何度も連絡しましたが、全く連…

派遣社員が派遣先の仕事を急にほったらかして、2ヶ月程、とび(音信不通)ました。派遣元も何度も何度も連絡しましたが、全く連絡がとれませんでした。派遣先からも大クレームも起きましたし、そいつの派遣料金もまだ支払ってもらってません!!また、飛んだ本人は派遣先の仕事の鍵ももって飛びました。当然、派遣先は悪質に巻き込まれる前にその鍵を交換して、もっていた鍵は使えなくなりました。派遣先に謝りたおして、なんとか別の人間を確保できたので、その人間を入れて今は落ちついています。 ある日、突然、飛んだ本人から急に連絡があって、給与が振り込まれてないと連絡がありました。こっちとしては何故急に飛んだかとしつもんしても訳の分からない事を言って、ごまかしてくるばかりで、本人は給与を払えの一点張りなのですが、この様な場合でも本人に給与を払わないといけないのですか????

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    給与は支払わなければいけません。 これは労働基準法に則って、どこのアコギな派遣会社も最低限守っていると思います。 しかし、給与を振り込む義務はありません。 退職で派遣会社が損害を被った金額をはじいて、「事務所に来てもらえば給与を支払います。その代わり、退職において非常に迷惑を被りました。その損害金額をご請求させていただきますので、その件に同意いただいた上でお支払いいたします。」とお伝え下さい。 就業前、派遣社員に誓約書を記入させていますでしょうか。通常は貸与品の返却などを誓約させているのですが、もし誓約書が存在するなら誓約に違反している項目を挙げて派遣社員に説明を行います。 こういう頭のネジが飛んでいる方は、キチンと説明しても理解されないと思いますが、違法なやり方で給与を支払っていないのでは無いということを伝え、どう出てくるか様子を見ましょう。まともに取り合っていると精神的にヤラレますよ。

  • 支払う義務はありますが振り込む義務はありません。 渡しに出て来させ、その場で給与とは比較にならない額の損害賠償請求を要求する旨伝えましょう。

  • 給料は裁判所から差し押さえの許可が出ていない限り、どんな理由が有っても一度払う必要が有ります。 損害賠償請求くらいしか対応はないでしょう。

  • 先日はご指摘ありがとうございました。 確かに損害賠償と賃金の相殺はできませんし派遣料が払われないとしても勤務実績があれば支払わなければなりません。 ですが、問題の方は飛んでいるので勤務の実績を証明できなかったりしないでしょうか? タイムカードを用いない場合、手書きやExcelで作られたタイムシートに派遣先の印を貰うのが普通だと思います。 もしも質問者様の手元にこれらがない場合、「勤務の実績を確認できないので支払えない」と突っぱねるところから始めるのが良いかと思います。 リスクとしては元派遣先に「給料貰えないから印くれ」と行かれてしまう可能性がありますが… また、先に回答された方々が書かれているとおり、もし払うことになっても振り込む必要はありません。 相殺は駄目でも給与明細と賠償請求の明細(鍵交換の領収証など)を添えていったん現金を渡し、その場で賠償して貰う(取り返す)のはありです。 一歩間違うと恐喝になってしまうので、本人が給料を取りにノコノコ現れたら帰るまでの間ずっと録音して警察沙汰に備えておいた方が良いとは思いますが。 備えるという点では、問題の方が労基に訴え出る前に質問者様の側から労基に相談しておいた方が良いように思います。 人間、どうしても先に話を聞いた側の印象が強くなりますので問題の方が訴え出てから質問者様が抗弁すると不利になりがちです。 こちらから先に相談しておき、その方が労基に行っても「お前が悪い」と説教して貰えるような状態を作っておいた方が宜しいかと。

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