今日、給料明細を貰って確認した所、基本給が下がっていて、その代わり手

当ての方に下がった分の額が増えていました。 基本給なので、ボーナスや、退職金等に関係してくると思うのですが、総支給の額が変わらなければ、こちらに通達無しに基本給を下げても会社的には大丈夫なんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法ですね。 基本的には、労働者との合意、協定無しには賃金カット出来ません。 労働基準法 (賃金の支払)第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。 ~当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 労働契約法 (労働契約の内容の変更) 第八条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。 (就業規則による労働契約の内容の変更) 第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。 第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。 また、労働基準法の法令等の周知義務にも違反です。 (法令等の周知義務) 第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他の厚生労働省令で定める方法によつて、労働者に周知させなければならない。 2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける等の方法によつて、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。 周知内容は上記の通り、 ①労働基準法および同法による命令等の要旨 ②就業規則 ③労使協定 (以下、労使協定の内容) 1.貯蓄金管理に関する協定(第18条) 2.購買代金などの賃金控除に関する協定(第24条) 3. 1カ月単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の2) 4. フレックスタイム制に関する協定(第32条の3) 5. 1年単位の変形労働時間制に関する協定(第32条の4) 6. 1週間単位の非定型的変形労働時間制に関する協定(第32条の5) 7. 一斉休憩の適用除外に関する協定(第34条) 8. 時間外労働・休日労働に関する協定(第36条 9. 月60時間超の時間外労働をさせた場合の代替休暇に関する協定 10. 事業場外労働に関する協定(第38条の2) 11. 裁量労働に関する協定(第38条の3) 12.年次有給休暇の計画的付与に関する協定(第39条) 13.年次有給休暇取得日の賃金を健康保険の標準報酬日額で支払う制度に関する協定(第39条) 14.時間単位の年次有給休暇に関する協定(第39条) 企画業務型裁量労働制にかかる労使委員会の決議内容(第38条の4) 具体的な周知方法は、 ①常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける ②書面で交付する ③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する。 これを怠ると違法です。 先ずは、本件の撤回要求ですね。 「労働組合」、又は、「労働者の過半数を代表する者」を選出です。 会社が要求に応じなければ、労働基準監督署に訴えて下さい。

  • もちろん「ダメ」です。 理由はあなたの言うとおり、賞与などに関係してくるので 結果、従業員の不利になってしまうからですね。

    ID非表示さん

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