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私の会社に、定年退職を迎える職員がいますが、その職員は1年前に仕事上のミスを理由に懲戒処分(減給1/10 1か月)を受け…

私の会社に、定年退職を迎える職員がいますが、その職員は1年前に仕事上のミスを理由に懲戒処分(減給1/10 1か月)を受けています。その職員、今年の4月には、定年に伴う再雇用がされるそうですが、1年間限定で、2年目以降は延長しないと言われたそうです。理由は1年前の懲戒処分だそうです。 その人には何の感情もないのですが、懲戒処分を理由とするのなら再雇用しなければいいのではと疑問です。1年限りで2年目は延長しないといったことも、一度退職して新たに再雇用契約を結ぶことになるのに、過去の現役時代の懲戒処分に遡及することが可能なのか、理屈としてどうも納得できません。 再雇用の延長において、現役時代の懲戒を理由として雇用契約を破棄することができるのでしょうか? チップ250枚でお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    平成25年4月の法改正により事業主に対し「高年齢者雇用確保措置として継続雇用制度を導入する場合には、希望者全員を対象とする」ことが義務付けられましたが、再雇用後の労働条件については、高年齢者雇用安定法の趣旨を踏まえたものであれば、最低賃金などの雇用に関するルールの範囲内で自由に決めることができます。 したがって、雇用期間を1年とするなど有期雇用とすることも可能ですが、厚生労働省は「高年齢者雇用安定法の趣旨にかんがみれば、年齢のみを理由として65歳前に雇用を終了させるような制度は適当ではない」として、①65歳を下回る上限年齢が設定されていないこと 、②65歳までは、原則として契約が更新されること、を求めています。 ②については、「能力など年齢以外を理由として契約を更新しないことは認められる」とされていますが、一旦再雇用をした者について、解雇事由に該当する程度のの能力不足や勤務態度不良などの理由がなく、過去の懲戒処分のみを理由に契約更新をしないことは許されないものと思われます。 定年前に減給処分を行った非違行為について、定年後にその行為を理由にさらに雇止めを行うことは、『一事不再理(1つの違反行為に対しては、1回の懲戒処分しか許されず、二重に処分することはできない。また既に処分済みの行為について再度処分を行うこともできない。)』という原則に反することにもなり得ます。

  • 定年後の再雇用は、必ず1年契約だ。 次がないモノと思わすためにあらかじめ会社が告げるのは、親切というもの。 再雇用は、新たな契約で双方の合意が条件で、正当な理由=健康、能力など=があれば、不調もあり得る。

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