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パートの健康保険の扶養についての質問です。 私自身、扶養について自分なりに調べましたがよく理解できていない事もありご教…

パートの健康保険の扶養についての質問です。 私自身、扶養について自分なりに調べましたがよく理解できていない事もありご教示下さい。 夫の健康保険の扶養範囲内で働きたいためパートで年間130万円未満を目安に働いております。 1月66時間10万円程、2月95時間14万円程、3月78時間11万円程となり、4月は14万円程かと思います。 現在はお子さんのいるパートさんの代わりに出勤数を増やしています。 6月くらいから新人に1人で動いてもらうため出勤数を減らす予定です。 時給1500円で雇用保険に加入、交通費は月2千円です。 夫の健康保険は全国健康保険協会です。 質問① 年間130万円未満にしても、毎月108330円以上の給与ですと、健康保険の扶養を外れる事になりますか? 質問② 週30時間以上働く時が稀にあります(3ヶ月に1度あるかないか)。 この場合も健康保険の扶養から外れる事になりますか? 質問③ 市県民税の給与天引きがないのは何故でしょうか? 去年は5月まで別の職場で、2014年の給与が合わせて120万円でした。 ですが、今年の給与から市県民税が天引きされておりません。 同僚(パート)は天引きされております。 今の職場での2014年の給与は87万円程でした。 質問④ 配偶者控除が改定されるにあたり、どのような事に気をつければよいでしょうか? なるべく今の収入をキープしたいです。 現職場は個人の経営者で、経営者が給与計算を行っております。 ですが、税金や扶養についての知識は皆無なようで、色々と間違っているようです。 長く勤めているパートさん達はそれらを伝え会計士さんに連絡をし訂正してもらっているそうです。 去年の年末も源泉徴収票が間違っていたり、交通費を含めた計算かどうかも曖昧でとても苦労しました。 ですので、自分なりに調べたのですがとても不安です。 質問も多くなり長文で支離滅裂なため気分を害される方がいらっしゃるかと思いますが、教えて頂けると助かります。 また、カテゴリ違いでしたら申し訳ありません。 よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    ① 社会保険の扶養130万円は、1~12月の1年で計算しません。 今後1年間、で計算します。 分かりやすく言えば130万÷12ヶ月=月108333円以下が 扶養内で居られる基準となります。 ※交通費含めて考えて下さい。 健保協会によって基準がまちまちですが、 1ヶ月でも108333円を超えるなら即扶養から外れる、や 3ヶ月連続で108333円を超えるなら扶養から外れる、など ありますので、注意して下さい。 不安であればご主人の健保協会に問い合わせをすると良いでしょう。 ② 週30時間以上(正社員の3/4以上の勤務)がある、という基準は 「扶養を抜ける基準」ではなく「自分で社会保険に加入する基準」です。 週30時間以上勤務していても扶養を抜けてとは言われませんが パート先でご自身で社会保険に加入する必要が出てくるので 実質扶養を抜ける、と言う事になります。 3ヶ月に1度程度であれば大丈夫かと思いますが、 毎月ギリギリの辺りであれば、加入の必要性が出てくるかと思います。 ③ 前年度の収入によって6月頃に請求があると思います。 天引きされていないのであれば、ご自身で納める形になります。 ④ まだ具体的に決まっていないのではないでしょうか。

  • ③は今の転職先で市民税の引き落とし手続きをしないと引き落とされません。 住民税の納付書はどうしたのですか? 今のパート先の渡していないのならご自身で納付です。 時給が相当高い為に簡単に上限突破しそうです。 社会保険関係は社労士さんを使ってませんか。 その方と要相談したほうが良いです。 年間の収入をベースに考えてくれる人から、厳密に処理しようとする人迄いるでしょう。

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