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障害基礎年金を受給していても、障害者枠で就職って出来るんでしょうか?

障害基礎年金を受給していても、障害者枠で就職って出来るんでしょうか?

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回答(3件)

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    障害基礎年金は2級以上の方に支給されます。 障害者枠は障害者の為の枠なので問題ありません! ここで問題になるのは、就職した後の話です! 他の回答者も言っている通り、2級は就労困難な方の為の支援ですので、長期間同一の職場で働いていると困難とは言えなくなります。 (2級の認定基準には労働により収入を得る事の出来ない状態とあります) 実態はどうなのでしょうか?という事が気になると思いますが、判断は地方により相違しますが、大体1年半~2年間同一の職場で働き続けると、2級⇒3級に降格となるようです。 ※ここで纏めますと ○障害基礎年金を受給していても、障害者枠での就職は可能 ○一定期間(1年半~2年)同じ職場で働き続けると、就労困難とは言えなくなると判断される可能性が高く、3級に降格する可能性が有ります。 (障害基礎年金が貰えなくなります、3級は障害厚生年金のみ受給可能) では1年くらいで転職していけば良いのか?⇒障害年金は更新手続きが必要となります(障害年金受給権者現況届⇒早い話現在の障害状況を確認する為の診断書) その内容によります。ですので、医師等の判断により変わってきます。 個人的な意見では、1年くらいで転職していると困難とみなされるみたいですね、聞いた話では障害者は1年働くと失業保険の給付期間が10カ月以上(年齢で相違)あるので、それを利用している人もいるみたいですよ!

  • 主治医の就労許可はおりてますか? 普通は、年金2級は就労不可になってますが、ある程度回復し、就労可能で有れば、働くのも可能だと思います。 ただ、次回更新時に回復されたとみなされて、年金が降格(3級)、もしくは停止になる可能性が有ります。

  • 私は脳梗塞の後遺症で麻痺があり20歳前の障害基礎年金1級を受給しています。 はい。 障害基礎年金を受給していても、状態によっては障害者枠や一般枠で就労できる人もいます。 私も障害基礎年金を受給しながら正社員として就労していましたので、障害によっては就労できる状態の人も多い筈です。 精神障害の場合でも、障害が軽くなり障害者枠での就労できるようになる人はいます。 障害基礎年金は2級でも、日常生活に著しい制限が必要な状態で認定されますが、就労しても次回の再認定までは継続して受給できます。 また、就労状況によっては、再認定時に支給停止になる事もありますが、就労状況によっては継続支給される事もあるようです。

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