解決済み
職場がブラック企業で公休がきちんと取れません。労働基準監督署に言いたいのですが、報告者が分かることがありませんか?事業規模も小さく従業員も少ないので不安です。
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公休が取れない事は、労働基準法に抵触しません。従って、労働基準監督署に何を訴えるのか分かりません。 例えば、所定休日に出勤したが割増賃金が支払われなかったとか、36協定を締結していないのに時間外労働を強いるとか、月の時間外労働時間が45時間を超えるとか、労働基準法に抵触する行為がなされているのであれば、会社に対して未払い残業代を請求したが支払われなかった。この行動の後であれば、労働基準監督署に申告できます。この申告は本人が行わなければなりません。申告を受けて会社に監督官が指導を行う場合、申告者の名前を出す事はありませんが、会社に対して支払い請求をしていたり、何らかの行動を起こしていますから、おのずと分かります。(労働基準監督署は相談では動きません。) 会社に対して何らかの請求を行う場合、覚悟して行動を起こさなければ、何ら得るものも無く退職する事となります。いかに、巷で言う処のブラック企業であっても、従業員との個別労働紛争となれば、自らの法に抵触する行為を棚上げしてでも紛争を勝利で終わらせようとします。その様な会社と戦うわけですから、判断を誤らないよう自己責任においてなされる事です。
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基本的に労働基準監督署に法違反を報告者がわかることはありませんが、絶対に匿名で申告するのは止めましょう。匿名申告はほとんど意味がないですから実名を出して報告してください。 心配なら賛同者を集めて労働組合をつくり労働組合名で申告し会社にも改善要求してください。そうすれば会社からの報復から守ることが出来ます。もし報復してきても労働組合をつくっていたら労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てが出来ます。 参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てが出来ます。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
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