正社員求人に採用され入社一週間ほどですが、現在試用期間中で週5出勤8時間労働ですがまだ社会保険未加入で時給制です。入社時に特に書類にサインはしてません。労働契約書等書類はなにも見せてもらっていません。ちなみに零細企業で就業規則は無いそうです。
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試用期間であろうとも、法人で、2ヶ月以上の雇用見込みがあるなら社会保険加入義務があります。 正社員の法的定義はないため、会社が正社員というなら正社員ですが、一般的には試用期間中は正社員とはいわないようです。かと言ってアルバイトでもない。 とりあえずは試用期間中の社員とでも言っておきましょうか。試用期間は解雇権が留保されている労働契約であり、アルバイトではありません。 契約書を書面で交わす義務はありませんが、労働条件を書面で交付されていないのなら労基法15条、労基法施行規則5条違反です。
試用期間でも労働契約書は必要ですよ。
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